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掲載日:2024年5月8日

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受給証について(生活保護法)

生活保護の受給者が医療扶助の給付を受けようとする場合は、福祉事務所等の発行する「医療券」等を持参することが原則となっています。

しかし、夜間・休日などで福祉事務所等が閉庁しているときや急病になって福祉事務所等に医療券等の交付を申請できないときは、患者が医療券等を持参できず、生活保護の受給者かどうかの確認ができないため、埼玉県内の福祉事務所では、夜間・休日又は急病時等における円滑な医療を進めるために、埼玉県医師会及び埼玉県歯科医師会並びに関係機関の御協力をいただき、各生活保護受給世帯に生活保護の受給者であることを証明する「受給証」を交付しています。

ただし、「受給証」は、あくまでも「生活保護を受給していることの証明書」であり、いわゆる「保険証」に類するもの(定期的に提示して受診するもの)とは異なります

夜間・休日等以外の通常の場合は、患者が福祉事務所等の発行した「医療券」等を持参して受診する原則は変わりません。

このため、「受給証」により診療をした後に、「医療券」等が提出されない場合には、お手数ですが、受給証を発行した福祉事務所等まで速やかに御連絡ください。

 

※「受給証」を発行していない福祉事務所もありますので、詳細はお住まいの福祉事務所へお問合せください。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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