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掲載日:2022年9月13日

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診療報酬の請求手続

1 診療報酬明細書

診療報酬の請求に当たっては、医療機関で御用意いただいている診療報酬明細書(省令レセプト)を使用してください。

ただし、180日を超えて入院している患者であって、厚生労働大臣が定める状態等にある者に該当しない者については、本来、被保護入院患者が支払うべき入院基本料等相当額(以下、「特別料金分」という。)について、福祉事務所等において特別基準の設定を行った上で、医療機関に「長期入院患者に係る診療報酬請求書」を送付することになっています。

特定療養費(保険給付対象部分)については、診療報酬明細書(省令レセプト)を使用していただき、特別料金分については、福祉事務所等から送付された「長期入院患者に係る診療報酬請求書」を使用してください。

2 請求先等

請求先は、医療保険と同様に社会保険診療報酬支払基金となっています。また、診療報酬の支払われる時期及び方法等も医療保険と同様です。

ただし、特別料金分(「長期入院患者に係る診療報酬請求書」による請求)については、直接、福祉事務所等に請求を行ってください。福祉事務所等において請求内容等を審査した上で、指定医療機関への支払いを行います。

3 請求上の注意

  • (1) 被保護者の診療又は調剤の給付に当たって医療券を確認するとともに、医療券を有しない被保護者であって緊急を要する場合には、診療後速やかにその患者の保護を行っている福祉事務所等に連絡し、医療券を受領の上で、診療報酬等を請求してください。
  • (2) 指定医療機関は、医療券から診療報酬明細書(省令レセプト)へ必要事項を転記することとなります。
    特に「公費負担医療の受給者番号」欄については、福祉事務所等が交付する医療券の受給者番号を確認し、正確に転記してください。
  • (3) 「本人支払額」欄に金額が記載されている場合は、この額について本人から支払いを受けてください。診療報酬については、この本人支払額を控除した分が支払われることになります。
  • (4) 特別料金分については、「長期入院患者に係る診療報酬請求書」に記載された計算方法により請求をお願いします。
    記載された計算方法による差引請求額より、請求額が高額となる場合には、医療扶助による支払いが行えませんので御協力をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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