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掲載日:2022年3月9日

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喀痰吸引等研修実施要綱

たんの吸引及び経管栄養(以下、たんの吸引等)は医療行為に該当します。この行為を介護職員が行うためには、適正な研修を受講し、認定を受けることが必要になっています。喀痰吸引等研修を実施する場合は、研修内容を熟知し、法令・基準を遵守した適正な研修を実施してください。

目次

  1. 喀痰吸引等研修実施要綱(H24年3月30日 社援発0330第43号)
  2. 参考様式 
  3. 登録研修機関の登録手続等について
  4. 喀痰吸引等制度について(厚生労働省ホームページに移動します。)

1 喀痰研修等実施要綱(H24年3月30日 社援発0330第43号)

  

 

2 参考様式

3 登録研修機関の登録等の手続について

 

 

 

 


 

 

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 施設指導・福祉人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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