トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 関連情報 > 喀痰吸引等研修を実施する登録研修機関について > 喀痰吸引等研修実施要綱
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掲載日:2025年3月4日
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たんの吸引及び経管栄養(以下、たんの吸引等)は医療行為に該当します。この行為を介護職員が行うためには、適正な研修を受講し、認定を受けることが必要になっています。喀痰吸引等研修を実施する場合は、研修内容を熟知し、法令・基準を遵守した適正な研修を実施してください。
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