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掲載日:2020年12月4日
介護福祉士や介護職員等が、入居者や利用者の痰の吸引や経管栄養などの特定行為を行う場合は、登録研修機関において定められた研修を修了し、認定証の交付を受けることが義務づけられています。
平成23年の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月から医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で介護職員等が痰の吸引等の行為を実施できるようになりました。
埼玉県における喀痰吸引等研修は、以下の一覧に記載されている登録研修機関で実施しています。受講を希望される方は、直接、登録研修機関へお問合せください。
手続にはそれぞれ期限があります。期限を確認し遺漏のないようご注意ください。
登録研修機関として登録申請する場合は、研修開始予定日の1か月前までに 「登録研修機関登録申請書」(第11号様式)に必要書類を添付し提出してください。登録の有効期間は5年間です。
登録の更新をする場合は、有効期限満了の1か月前までに「登録研修機関 登録更新申請書」(第12号様式)を提出してください。
登録された内容に変更があったときは、変更の1か月前までに「登録研修機関 変更登録届出書(第13号様式)を提出してください。
登録された業務規程の内容に変更があったときは、喀痰吸引等研修の業務の開始前に「登録研修機関 業務規程変更届出書」(第14号様式)を提出してください。
喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、「登録研修機関 休廃止届出書(第15号様式)を、登録を休廃止する日の1か月前までに提出してください。
【留意事項】
登録研修機関における研修修了後は、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた後に業務に従事することができます。修了した研修により、交付申請先が異なりますので確認して申請してください。
認定特定行為業務従事者により、たん吸引等を実施する事業所は、「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」の登録をする必要があります。(登録は事業所毎です)
喀痰吸引等研修のすべての過程を修了するためには、実地研修(施設等の利用者に対し、実際に喀痰吸引等を行う研修)が必要となります。喀痰吸引等の業務を行っている(行う)事業所で実地研修が可能な施設・事業所は「登録研修機関」にご連絡していただき、実地研修先としてご承諾されますようお願いします。
喀痰吸引等研修には実地研修が欠かせません。実地研修にご協力をお願いいたします。
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