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掲載日:2023年9月11日
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社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則第4条に定める「喀痰吸引等研修」を修了した者は、「認定特定行為業務従事者」として認定を受けることができます。申請書等の関係書類については、次のとおりです。
※平成24年度より前に研修を修了等した方は申請書が異なりますので、お問合せ先までご連絡ください。
(1)新規に申請する場合
1 交付申請書(第5号様式2)(ワード:47KB) |
2 住民票(原本) |
3 申請者が法附則第4条の第3号に該当しないことを誓約する書面(第5号様式3)(ワード:44KB) |
4 研修修了証明書(写) |
5 返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒 |
(2)変更の届出をする場合
2 届け出る内容によって必要書類がかわります。 住所を変更した場合・・住民票(原本) 氏名を変更した場合・・戸籍抄本(原本) 新たに認定特定行為を追加する場合・・追加する行為の研修修了証明書(写) |
3 認定特定行為業務従事者認定証(原本) |
4 返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒 |
(3)再交付申請をする場合
1 再交付申請書(様式8)(ワード:34KB)(ワード:34KB) |
2 認定特定行為業務従事者認定証の原本(紛失時は不要) |
3 返信先の住所等を記入し、切手を貼付した返信用封筒 |
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活支援担当
電話:048-830-3317
埼玉県で登録された喀痰吸引等研修の登録研修機関については、以下のページを御覧ください。
喀痰吸引等登録研修機関について(社会福祉課のページ)
なお「不特定の者」対象については、以下のページにも記載しています。
たんの吸引等従事者認定証の交付申請等について(高齢者福祉課のページ)←第1号、第2号研修修了者の申請はこちら
認定特定行為業務従事者によりたん吸引等を実施するヘルパー事業所等は、登録特定行為事業所の登録をする必要があります。(登録は事業所毎です。)※看護師・准看護師資格で介護に入っている事業所も登録が必要です。
なお、登録するためには省令で定められた登録基準に適合していることが必要です。登録基準に適合するよう施設内の体制整備を行ってください。
登録特定行為事業所の登録基準については、次の省令・通知をご覧ください
厚生労働省から、実施計画書等の参考様式が示されていますので、業務方法書等の作成の際の参考としてください。
なお、参考様式ですので、各施設(事業所)で独自の様式を使用しても差し支えありません
【提出先】
〒330-9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
<障害者の利用の比重が高い事業所>
→ 埼玉県福祉部 障害者支援課 地域生活支援担当電話:048-830-3317
<高齢者の利用の比重が高い事業所>
→ 埼玉県福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当電話:048-830-3247(高齢者福祉課のページを御確認ください)
事業所の登録後に、実施する特定行為(たん吸引等)の範囲が変わった場合は、登録更新申請をしてください。
認定特定行為業務従事者の追加等の登録事項の変更があった場合は、変更届を提出してください。
事業所の登録を辞退する場合は、登録辞退届を提出してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当
電話:048-830-3317
<障害関係>
【特定の者対象】登録特定行為事業者一覧(エクセル:84KB)
【不特定の者対象】登録特定行為事業者一覧(エクセル:88KB)
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