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掲載日:2024年3月15日
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児童発達支援及び放課後等デイサービスの支援の質の向上を図るため、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」が定められました。事業所におかれましては、以下のガイドライン等をご参照いただき、より一層の支援の質の向上に努めてください。
(参考)
児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所においては、ガイドラインに基づいた自己評価の実施が義務付けられています。また、評価結果及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表しなければなりません。
01自己評価(令和5年度実施分)の報告について(PDF:106KB)
※令和5年度の取組結果は、令和6年4月12日(金曜日)までに県に報告をしてください。
以下の電子申請システムにより、報告してください。
※利用者登録せずに申し込んでください。
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