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掲載日:2022年6月21日
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月14日に公布されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行規則が改正され、同年12月14日に施行されました。
改正の趣旨は、成年被後見人等であるという理由で一律に資格等から排除する制度から、各資格等にふさわしい能力があるかどうかについて個別的・実質的な審査を行う制度へ改正されたものです。
これを踏まえ、本県では令和4年6月1日以降の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の申請等において、成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書の提出を不要とします。
<廃掃法改正(欠格要件)>
改正前 |
改正後 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(環境省令:精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者) |
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、(特別管理)産業廃棄物に関する講習会等の実施方法が変更されていることから、申請時に講習会の修了証を添付することができない方は、別紙の誓約書(ワード:16KB)及び講習会の申込みを済ませていることがわかる書類(受講票の写し等)を提出してください。
ただし、下記のような事情でやむを得ず申請日時点で申込み確認書類の提出ができない場合は、別途ご相談ください。
例)更新許可申請で、許可期限日までに申込み確認書類の提出が間に合わない場合
例)新規許可申請で、パソコンが使えない等の理由で、講習会の申込みができない場合
なお、許可となる場合の許可証の交付は、修了証の提出以降となります。
令和3年3月30日、環境省は「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」を改定し、それまで石綿含有仕上塗材について、施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものは廃石綿等に、吹付け工法以外の工法により施工されたものは石綿含有産業廃棄物に該当するとしてきたものを、工法を問わず石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととしました。また、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有産業廃棄物の汚泥に該当する可能性があるとしました。
本県では、石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当するとしていましたが、今般のマニュアル改定を受け、令和3年11月1日、石綿含有産業廃棄物に汚泥を追加しました。詳しくは、石綿含有産業廃棄物の取扱いについて(石綿含有仕上塗材関係)をご覧ください。
許可申請において押印を求めている埼玉県独自様式について、押印を廃止しました。申請届け出に当たっては、最新の手引き・様式をご確認ください。
申請の手引きを見直したのでご確認ください。
主な変更点
欠格事由に該当していない旨の誓約書の押印が不要となりました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が令和2年2月25日に公布され、優良産廃処理業者認定制度が変わりました。
ついては、優良認定添付書類の見直しを行いましたので、申請する際には新しいものを使用していただきますようご留意ください。
※優良認定基準の見直しの詳細は環境省の優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF:2,582KB)を確認してください。
申請の手引きを見直したのでご確認ください。
主な変更点
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要であった「排出事業者の申出書」(ワード:88KB)の提出が不要となりました。
現在、窓口での対応を再開しています。
なお、あらかじめ電話で来庁のご予約をしていただいている方で、郵送での申請を希望する場合には、ご連絡ください。郵送方法などをご説明いたします。
また、郵送にて許可申請をする場合、先に申請手数料(埼玉県収入証紙)のご購入をしていただく必要があります。証紙の購入方法は、収入証紙のページをご覧ください。
窓口混雑緩和のため、変更届につきましては、原則として郵送にて届け出ていただきますようご協力お願いします。
平成31年4月1日より、既に優良認定を受けている産業廃棄物処理業者が優良認定の更新を申請する際に添付する書類について、一部簡略化します。詳しくは「優良産廃処理業者認定制度について」をご確認ください。
最近、法人役員等が欠格事項に該当したことによる不許可や許可取消しが多くなっています。
講習会を受講する前、申請を行う前には必ず、法人役員等が欠格事項に該当しないことをご確認ください。
なお、法人役員等には、取締役、執行役、相談役、顧問、法人に対し業務を執行する社員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者及び政令で定める使用人を含みます。
詳しい欠格事項については、申請様式の「添付書類(第10面)誓約書」に続く参考資料をご覧ください。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いを定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)が平成29年6月に公布され、平成29年10月1日から施行されました。詳しくは
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について
をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可には、以下の2種類があります。
許可申請は、以下の3つの区分に分かれます。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する質問をまとめたものがございますので、ご参照ください。
よくあるご質問について(収集運搬業(積替え保管を除く)の申請・届出について)
申請前に必ず講習会を受講し、修了証を入手してください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、窓口での混雑緩和のため、現在も郵送受付を行っています。
窓口受付、郵送提出ともに予約制です。必ず電話で予約してください。お電話をいただいた日から約1か月半から2か月先の日程で予約いただいています。
窓口での形式審査後、埼玉県収入証紙をご購入いただきます。
必要な申請手数料分の埼玉県収入証紙を申請書第1面の裏面に貼付し、申請書とともに提出してください。
審査の標準的な処理期間は、約2か月と1週間程度です。
※書類の内容、申請の種類によって変動することがございます。
許可のご連絡の際に、許可証の受領方法についてご案内差し上げます。
許可に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
講習会のお申し込み、お問合せは電話:03-5275-7115又は
までお願いします。
許可の申請は予約制ですので、必ず電話で予約した上で、申請書類を持参又は郵送提出してください。
受付時間 9時から12時、13時から17時
電話番号Tel:048-830-3026(収集運搬業担当)
申請書類提出先:埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当(県庁第3庁舎2階)
※お電話いただいた日から約1か月半から2か月先の日程で予約していただいています。
※予約状況により、ご希望の日時にならない可能性もありますので、早めに予約してください。
※申請の受付は、月~金曜(祝日を除く)です。受付の予約時間は以下のとおりです。
申請の種類 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
新規・変更許可申請 |
9時00分 |
10時30分 |
× |
13時30分 |
15時00分 |
更新許可申請 |
9時00分 |
10時00分 |
11時00分 |
13時30分 |
14時30分 |
PCB・優良認定を含む申請 |
9時00分 |
× |
× |
13時30分 |
× |
※更新許可については、許可期限の2か月前に申請できます(予約はいつでも可)。
申請の種類 |
産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
新規申請 |
¥81,000 |
¥81,000 |
更新申請 |
¥73,000 |
¥74,000 |
変更申請 |
¥71,000 |
¥72,000 |
※PCBや優良認定の申請には別途手数料はかかりません。
※手数料は埼玉県収入証紙で納付していただきます。
※埼玉県収入証紙は県庁内で購入できますので、現金でお持ちください。
※郵送での埼玉県収入証紙の購入方法は、収入証紙のページをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業 |
ダウンロード |
ダウンロード(様式のみ) |
新規・更新許可申請 |
||
変更許可申請 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
ダウンロード |
ダウンロード(様式のみ) |
新規・更新許可申請 |
||
変更許可申請 |
||
PCB収集運搬事業計画書 ※許可申請書とは別に作成し、添付してください。 |
|
直前の決算期において債務超過になっている場合、又は決算期を一度も迎えていない新規設立法人であれば、添付が必要です。詳しくは、手引き・様式・記入例のp.11「(4)財政能力」をご覧ください。
※新規設立法人であれば、今後5年間の計画の部分のみ記入してください。
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事等が優良認定業者として認定する制度です。
※制度の詳細は、優良産廃処理業者認定制度(環境省ホームページ)をご覧ください。
優良認定は、更新許可申請時に申請できます。変更許可申請時に優良認定を受けることはできませんので、ご注意ください。
更新許可申請時に、許可申請書に追加で以下の書類を添付してください。
※平成31年4月1日より、既に優良認定を受けている産業廃棄物処理業者が優良認定の更新を申請する際に添付する書類について、一部簡略化します。詳細は下記リンク先のとおりです。
優良認定の更新に係る添付書類の簡略化について(PDF:132KB)
※平成27年3月に環境省の優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル及びQ&Aが改訂されましたので、ご確認をお願いします。
車両、役員、住所などを変更した場合や、事業を廃止した場合は、変更(廃止)の届出が必要となります。
※注意 次に掲げる事項を変更する場合には、届出ではなく「変更許可申請」が必要です。
・取り扱う廃棄物の種類を増やす場合(限定の解除を含む。)
・石綿含有産業廃棄物の取扱いを無から有に変更する場合
・水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取扱いを無から有に変更する場合
・「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」許可に変更する場合
窓口混雑緩和のため、原則として郵送にて届け出ていただけますようご協力をお願いします。
正副2部と、副本返信用の封筒を郵送してください。
正副2部を作成し、月曜日~金曜日(平日)の開庁時間帯(9時から12時、13時から17時)にお越しください。
〒330-9301(住所記載不要)
埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当(埼玉県庁第3庁舎2階)
※手数料はかかりません。
業種 |
ダウンロード |
産業廃棄物収集運搬業 |
行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署の窓口に提出する書類を作成することは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)により禁じられています。
その他の項目
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