ページ番号:15279
掲載日:2025年2月18日
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項目 |
基準値 |
|---|---|
|
カドミウム |
0.003mg/L以下 |
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全シアン※ |
検出されないこと。 |
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鉛 |
0.01mg/L以下 |
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六価クロム |
0.02mg/L以下 |
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砒素 |
0.01mg/L以下 |
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総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
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アルキル水銀※ |
検出されないこと。 |
|
PCB※ |
検出されないこと。 |
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ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
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四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
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1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
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1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
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シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
|
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
|
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
|
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
|
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
|
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
|
チウラム |
0.006mg/L以下 |
|
シマジン |
0.003mg/L以下 |
|
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
|
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
|
セレン |
0.01mg/L以下 |
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硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下 |
|
ふつ素 |
0.8mg/L以下 |
|
ほう素 |
1mg/L以下 |
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1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
※「検出されないこと」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号測定方法の項により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
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類型 |
pH |
BOD |
SS |
DO |
大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AA |
6.5以上8.5以下 |
1mg/L以下 |
25mg/L以下 |
7.5mg/L以上 |
20CFU/100mL以下備考1 |
|
A |
6.5以上8.5以下 |
2mg/L以下 |
25mg/L以下 |
7.5mg/L以上 |
300CFU/100mL以下 |
|
B |
6.5以上8.5以下 |
3mg/L以下 |
25mg/L以下 |
5mg/L以上 |
1,000CFU/100mL以下 |
|
C |
6.5以上8.5以下 |
5mg/L以下 |
50mg/L以下 |
5mg/L以上 |
- |
|
D |
6.0以上8.5以下 |
8mg/L以下 |
100mg/L以下 |
2mg/L以上 |
- |
|
E |
6.0以上8.5以下 |
10mg/L以下 |
ごみ等の浮遊が |
2mg/L以上 |
- |
備考1 水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
備考2 水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。
AA類型の水域とは、次のような水域をいう。
A類型の水域とは、次のような水域をいう。
B類型の水域とは、次のような水域をいう。
C類型の水域とは、次のような水域をいう。
D類型の水域とは、次のような水域をいう。
E類型の水域とは、次のような水域をいう。
| 類型 |
全亜鉛 |
ノニルフェノール |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩(LAS) |
|---|---|---|---|
| 生物A |
0.03mg/L以下 |
0.001mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
|
生物特A |
0.03mg/L以下 |
0.0006mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
|
生物B |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
|
生物特B |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
生物A類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物特A類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物B類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物特B類型の水域とは、次のような水域をいう。
|
類型 |
pH |
COD |
SS | DO |
大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AA |
6.5以上8.5以下 |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
7.5mg/L以上 |
20CFU/100mL以下備考1 |
|
A |
6.5以上8.5以下 |
3mg/L以下 |
5mg/L以下 |
7.5mg/L以上 |
300CFU/100mL以下備考2 |
|
B |
6.5以上8.5以下 |
5mg/L以下 |
15mg/L以下 |
5mg/L以上 |
- |
|
C |
6.0以上8.5以下 |
8mg/L以下 |
ごみ等の浮遊が |
2mg/L以上 |
- |
備考1 水道1級を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
備考2 水道3級を利用目的としている測定点(水浴又は水道2級を利用目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。
備考3 水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。
AA類型の水域とは、次のような水域をいう。
A類型の水域とは、次のような水域をいう。
B類型の水域とは、次のような水域をいう。
C類型の水域とは、次のような水域をいう。
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類型 |
全窒素 | 全燐 |
|---|---|---|
| 1 |
0.1mg/L以下 |
0.005mg/L以下 |
|
2 |
0.2mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
|
3 |
0.4mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
|
4 |
0.6mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
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5 |
1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
1類型の水域とは、次のような水域をいう。
2類型の水域とは、次のような水域をいう。
3類型の水域とは、次のような水域をいう。
4類型の水域とは、次のような水域をいう。
5類型の水域とは、次のような水域をいう。
| 類型 | 全亜鉛 | ノニルフェノール |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩(LAS) |
|---|---|---|---|
|
生物A |
0.03mg/L以下 |
0.001mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
|
生物特A |
0.03mg/L以下 |
0.0006mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
|
生物B |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
|
生物特B |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
生物A類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物特A類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物B類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物特B類型の水域とは、次のような水域をいう。
| 類型 | 底層溶存酸素量 |
|---|---|
|
生物1 |
4.0mg/L以上 |
|
生物2 |
3.0mg/L以上 |
|
生物3 |
2.0mg/L以上 |
生物1類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物2類型の水域とは、次のような水域をいう。
生物3類型の水域とは、次のような水域をいう。
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