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掲載日:2024年6月5日
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汚濁負荷量測定結果の報告に関して見直しを行いました。報告は新規様式(通年版)をお使いください。
埼玉県では、東京湾へ流入する汚濁負荷量の削減を進めるため、水質汚濁防止法に基づき、一定の要件を満たす工場・事業場(指定地域内事業場)に対し、排出される排出水の汚濁負荷量総量規制を行っています。
規制の対象となる「指定地域内事業場」とは、指定地域に所在する特定事業場(水質汚濁防止法の特定施設を設置している工場・事業場)で、日平均排水量50立方メートル以上のものです。
規制の対象となる項目は、「化学的酸素要求量(COD)」「窒素含有量」「りん含有量」です。
令和6年度を目標にした総量削減計画を、令和4年10月28日に県報で告示しました。 総量削減計画は、次のとおりです。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(PDF:256KB)
また、同計画に基づく総量規制基準は、次のとおりです。第8次総量規制基準からの変更はありません。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準(PDF:1,207KB)
排水規制(総量規制)
【パンフレット】工場・事業場排水の総量規制(PDF:1,110KB)
※ 特定事業場には、別途「濃度規制」が適用されます。詳細は工場・事業場の排水規制(濃度規制)を御覧ください。
届出様式はこちらのページ(様式集 水質関係)を御覧ください。
指定地域内事業場は、水質汚濁防止法第14条第2項に基づき化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量を測定し(以下「汚濁負荷量測定」という。)、その結果を記録して3年間保存する義務があります。
県では、公共用水域に排出される汚濁負荷量を把握するため、指定地域内事業場の汚濁負荷量測定結果を年1回取りまとめています。
県から依頼(5月ごろ)がありましたら、汚濁負荷量測定結果の報告について下記のとおり報告をお願いします。
1年分をまとめて報告をお願いします。
報告対象期間 |
報告期限(※前後する可能性あり) |
---|---|
対象年度の4月から3月まで |
翌年度の6月末頃 |
「電子申請・届出サービスによる電子報告」と「郵送による紙報告」の2つの方法があります。
原則として、県から電子メールで依頼があった事業者は電子報告、郵送で依頼があった事業者は紙報告になります。
※ 当課では電子申請・届出サービスによる報告を推奨しています。 郵送で報告している事業者(県から郵送で依頼のあった事業者)で、電子申請・届出サービスによる報告を希望される場合は、水環境課まで御連絡ください。
●電子申請・届出サービスが、平成29年11月より新システムへ移行されました。
●「電子申請・届出サービスによる報告のご案内(PDF:1,029KB)」を参考にして、手続きをしてください。
※旧システム時で使われていた利用者ID等は、新システムでは使えません!
大変御手数ですが、まず新システムにおける利用者登録の手続きから始めてください。
(1)次の汚濁負荷量測定結果の報告様式(電子報告用)(エクセル形式)をダウンロードし、パソコン等に保存します。
(2)「報告書記入方法」にしたがって報告様式に測定結果等を入力します。
(3)入力完了後、説明シート内の「提出用の報告書の作成」ボタンを押し、報告用ファイルを作成して保存します。
(4)「電子申請・届出サービス※」を使用して報告書を提出します。電子申請・届出サービスでの手続きは次のリンクから進んでください。
※使用方法については電子申請・届出サービスの利用方法を確認してください。
通年版(4月~3月)報告様式(電子報告用)(エクセル:432KB)
※R6.6.5に令和5年度分の報告様式に更新しました。
事業所シートの年度のみの修正であり、その他は変更はありません。年度を更新していただければ、4年度分の報告様式も御使用いただけます。
(1)「報告書記入方法」にしたがって、県から郵送された報告様式(郵送報告用)に測定結果等を記入します。
(2)郵送により報告書を提出します。
郵送による場合
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県環境部水環境課水環境担当宛て
(封筒表面に「汚濁負荷量等測定結果」と朱記してください。)
ファックスによる場合
ファックス番号 048-830-4773
埼玉県環境部水環境課水環境担当宛て
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