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掲載日:2022年2月10日
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埼玉県では公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法、上乗せ条例及び埼玉県生活環境保全条例の規制対象とならない工場や事業場に対し、適正な指導を行うための指針を定めています。
排水基準の適用を受けない小規模な工場・事業場のうち、地域の水域に与える汚濁の影響が大きく、見過ごすことができないものについて、排出水の目標水質の設定や、適正な排水処理施設の設置を指導することにより、公共用水域の水質の汚濁防止を図るものです。
東京湾の富栄養化を防止するため、水質汚濁防止法で規定する水質総量規制の対象とならない工場又は事業場に対し、窒素及びりんの水質管理目標値の設定や、排水処理施設の維持管理の徹底を指導することにより、公共用水域中の全窒素及び全りんの低減を図るものです。
この中で、対象となる工場・事業場については、排出水の窒素及びりん含有量の濃度を3ヶ月に一回以上測定し、排出水の水質を管理するよう定めています。
水質汚濁防止法で規定する特定施設、埼玉県環境保全条例で規定する指定排水施設を設置する日平均排水量が50立方メートル以上の工場又は事業場(ただし、総量規制対象事業場を除く)。
年に1度、本指針に基づき、窒素及びりんの排出状況を把握するための調査を実施します。県から依頼がありましたら、下記様式を使用して報告をお願いいたします。
なお、原則メールにて報告をお願いいたします。
a3070-05@pref.saitama.lg.jp
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