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掲載日:2024年3月18日
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令和5年度実績報告書の提出期限は令和6年3月18日(月曜日)となっていますが、提出期限を延長できるよう議会に諮っているところです。正式な決定については、3月28日頃ホームページでお知らせします。(令和6年9月30日に延長予定)
申請の補正連絡は補助金事務局が行っています。
事業を適正に行うため、令和6年1月31日(水)までに補正を終了するようお願いします。
なお、補正が終了しない場合、不交付になり得る可能性がありますので、ご留意ください。
予算に到達したため令和5年12月20日到着分をもって受付を終了しました。
なお、12月20日到着分の中から抽選を行い、受付対象を決定します。
予算額に到達した場合の取り扱いについては、こちらをご確認ください。
(1月5日追記)
精査した結果、12月20日までに到着した申請分の予算を確保できましたので、抽選は行いません。
補助事業について
国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、車両又は外部
給電器の導入前に交付決定を受ける必要があります。
補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手※した場合、補助金交付の対象となりません。
※ 電気自動車等:車両の登録・引渡・代金支払完了 いずれか 1つでも該当
外部給電器:発注
令和5年12月21日
予算に到達したため令和5年12月20日到着分をもって受付を終了しました。
令和5年10月10日
令和5年度補助金申請の受付を再開します。
令和5年9月26日
令和5年度補助金申請の受付期間を延長します。
受付期間:令和5年10月10日(火曜日)~令和5年12月22日(金曜日)
※1 初日は午前9時から受付開始予定です。
※2 令和5年10月1日(日曜日)~令和5年10月9日(月曜日)は受付システムの改修等のため、
受付を停止します。
なお、この期間中に購入手続を行なった車両も補助金の対象となります。
※3 予算に到達した場合の対応方法等については、決まり次第、ホームページでお知らせします。
令和5年7月3日
令和5年度補助金(交付決定通知書記載の交付決定番号が「R5-」で始まっているもの)の
実績報告の受付を開始しました。
令和5年6月9日
1 交付申請や実績報告の誤提出事例が発生しています。
令和4年度補助金(交付決定通知書記載の交付決定番号が「R4-」で始まっているもの)の
実績報告は令和4年度事務局宛てに提出してください。
また、新規の補助金交付申請は令和5年度事務局に提出してください。(令和5年4月1日以降に
注文した電気自動車等が対象となります。)
なお、提出先が誤っている場合、交付申請や実績報告を受付できませんので、提出の際には
ご注意くださるようお願いいたします。
2 令和5年度補助金(交付決定通知書記載の交付決定番号が「R5-」で始まっているもの)の
実績報告は、令和5年7月3日(月曜日)から受付を開始する予定で準備を進めています。
今しばらくお待ちくださるようお願いいたします。
令和5年5月22日
紙による申請で必要な様式は下記のとおりになります。
(1) |
埼玉県電気自動車等導入費補助金申請書 (個人・個人事業主) (法人) (リース事業者) |
記入例 ※「車両の区分」については、「EV」、「軽EV」、「PHV」のいずれかを記入してください。 ※「導入方法」については、「未使用品の購入」又は「未使用品の割賦販売」と記載してください。 |
(2) |
誓約書 |
記入例 |
(3) |
注文書、発注書、売買契約書、リース契約書等のいずれかのコピー ※リースの場合はリース契約書等のコピーに加え、車両本体価格が明記されている書類が必要になります。 |
令和5年4月1日以降の日付 ※審査の過程で必要に応じて追加資料を求める場合があります。 |
(4) | (3)の注文書、発注書、売買契約書のコピー等に、車両本体の購入に係る経費の額が明記されていない場合は、車両本体の購入に係る経費の額を証する書類のコピー |
適当な書類がない場合は、任意の様式に必要事項を記載してください。 |
その他知事が必要と認める書類 |
補助金を申請する時点では提出は不要です。 ※審査の過程で申請内容が確認できない場合に書類を求める場合があります。 |
住民票のコピー | 申請日から3か月以内に取得したもので、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの |
(1) | 住民票のコピー(申請日から3か月以内に取得したもので、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。) |
(2) | 事務所等の所在地を証する書類のコピー |
(3) | 埼玉県内に居住していない場合は、埼玉県内の開業届、納税証明書、確定申告Bのいずれかのコピー |
(1) |
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書のコピー |
申請日から3か月以内に取得したもの |
(2) |
上記の書類に埼玉県内の事務所等の記載がない場合は、 事務所等の所在地を証する書類のコピー |
|
(3) |
役員等氏名一覧表 |
記入例 |
(1) |
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書のコピー |
申請日から3か月以内に取得したもの |
(2) |
車両の使用者の確認書類については、個人、個人事業主、 法人の項目と同じ。 |
|
(3) |
リース事業者の役員等氏名一覧表 |
記入例 貸与先(個人・法人)についても |
(4) |
貸与料金の算定根拠明細書 |
記入例 |
県が補助金の交付決定をした後、補助事業の内容を変更しようとする場合は、 速やかに次の書類を提出してください。
なお、交付決定額を増額することはできません。
※車両をEVから軽EV等に変更する場合は、必要になります。
なお、補助金額(交付決定通知に記載)に影響を及ぼすことがない場合は、提出不要です。
必要な様式は下記のとおりです。
(1) |
埼玉県電気自動車等導入費補助金変更承認申請書 (個人・個人事業主) (法人) (リース事業者) |
記入例 |
(2) | 変更内容が確認できる書類 |
変更内容がわかる、注文書、発注書、売買契約書、リース契約書等 |
県が補助金の交付決定をした後、補助事業を中止・廃止しようとする場合は、速やかに次の書類を提出してください。
埼玉県電気自動車等導入費補助金中止承認申請書 (個人・個人事業主) (法人) (リース事業者) |
記入例 |
事業の完了後※60日以内又は令和6年3月18日(月曜日)のいずれか早い時期までに報告してください。
※事業の完了とは次に掲げる行為をすべて完了させることを指します。
(1) |
埼玉県電気自動車等導入費補助金実績報告書 (個人・個人事業主) (法人・リース事業者) |
記入例 |
(2) |
補助金振込先の通帳コピー |
口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号がわかるようにお願いします。 補助金振込先は、補助対象者本人名義の口座に限ります。 ※振込先がゆうちょ銀行の場合は、口座番号(記号・番号)を他銀行の形式(店名・預金種目・口座番号)に変換したものを記入してください。 |
(3) | 自動車検査証等のコピー |
補助対象者と所有者(割賦販売による導入の場合にあっては使用者)が同一である必要があります。 ※電子車検証で、「所有者情報」及び「使用の本拠の位置」が確認できない場合は自動車検査証記録事項のコピーを提出してください。 ※電子車検証については、下記のページを参照してください。 |
(4) | 車両引渡日(納車日)を確認できる書類のコピー | 車両受領書等、納車日を確認できる書類のコピーを提出してください。 |
(5) | 車両本体の購入に係る経費の額を証する書類のコピー |
納品書や納品請求書等、車両本体の購入に係る経費の額が確認できるもののコピーを提 ※(4)の書類から車両本体の購入に係る経費の額が確認できる場合は提出不要です。 |
(6) |
購入車両の代金の支払いに係る領収書等のコピー |
〇申請者自身が現金により支払いを完了した代金(現金、クレジットカード、銀行振込等による支払いを含む)の場合 ・申請者宛ての領収証のコピー ・(銀行振込み等で領収証がない場合) 銀行発行の振込証明書(振込金受取書等)のコピー ※車両代金の全額分に相当する領収証が複数枚に分かれる場合は、複数枚の領収証を提出してください。 〇車両代金全額の支払いが完了しておらず、残金についてローン、クレジット、保証、割賦等の支払方式により後払いする場合: 申請者が契約者となっている、ローン、クレジット、保証、割賦等の契約書のコピー(申込書は不可) |
(7) |
下取車がある場合は、下取車に関する確認事項 |
記入例 様式第11号別紙1(PDF) |
(8) |
補助対象車両の仕様等を変更した場合は、様式第11号別紙2 |
車両の変更で、交付決定額が減額となる場合は、事前に補助金変更承認申請書の提出が必要になります。 |
(9) | リースにあっては、自動車賃貸借契約書のコピー | リース料、車両、契約期間等の記載がされていること。 |
(10) |
その他知事が必要と認める書類 |
実績報告書を申請する時点では提出は不要です。 ※審査の過程で報告内容が確認できない場合に書類を求める場合があります。 |
申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等、
郵便物を追跡できる方法により、次の送付先に郵送してください。
<送付先>
〒105-6905
東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5F
令和5年度埼玉県電気自動車等導入費 補助金事務局 宛
※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。
※送付先は埼玉県庁ではありませんので注意してください。
また、令和5年度補助金の申請書が令和4年度補助金の事務局に誤提出される事例が発生しています。
なお、提出先が誤っている場合、交付申請を受付できませんので、提出の際にはご注意くださるようお願いいたします。
申請で必要な様式は下記のとおりになります。
(1) |
埼玉県電気自動車等導入費補助金申請書 |
記入例 |
(2) |
誓約書 |
記入例 |
(3) |
見積書コピー ※補助対象者宛であり、メーカー名・型式・購入価格 |
令和5年4月1日以降の日付 |
(4) |
電気自動車等に関する書類 ア 電気自動車等を所有している場合 ・自動車検査証のコピー ※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項のコピー イ 電気自動車等の納車待ちの場合 ・注文書、発注書、売買契約書、リース契約書等のコピー |
補助対象者と所有者(割賦販売による導入やリース契約の場合にあっては使用者)が同一である必要があります。 ※電子車検証で、「所有者情報」及び「使用の本拠の位置」が確認できない場合は自動車検査証記録事項のコピーを提出してください。 ※電子車検証については、下記のページを参照してください。 |
その他知事が必要と認める書類 |
(1) | 住民票のコピー(申請日から3か月以内に取得したもので、かつ個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。) |
(2) | 埼玉県内に事務所等の所在地を証する書類のコピー又は埼玉県内の開業届、納税証明書、確定申告Bのいずれかのコピー |
(1) |
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の電子データ | 申請日から3か月以内に取得したもの |
(2) | 上記の書類に埼玉県内の事務所等の記載がない場合は、 事務所等の所在地を証する書類 |
|
(3) |
役員等氏名一覧表 |
記入例 |
県が補助金の交付決定をした後、補助事業の内容を変更しようとする場合は、 速やかに次の書類を提出してください。
なお、交付決定額を増額することはできません。
(1) |
埼玉県電気自動車等導入費補助金変更承認申請書 (個人・個人事業主) |
|
(2) | 変更内容が確認できる書類 | 見積書等 |
県が補助金の交付決定をした後に、補助事業を中止・廃止しようとする場合は、速やかに次の書類を提出してください。
埼玉県電気自動車等導入費補助金中止承認申請書 |
事業の完了後※60日以内又は令和6年3月18日(月曜日)のいずれか早い時期までに報告してください。
※事業の完了とは次に掲げる行為をすべて完了させることを指します。
(1) |
埼玉県電気自動車等導入費補助金実績報告書 |
記入例 |
(2) |
補助金振込先の通帳コピー |
口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号がわかるようにお願いします。 補助金振込先は、補助対象者本人名義の口座に限ります。 ※振込先がゆうちょ銀行の場合は、口座番号(記号・番号)を他銀行の形式(店名・預金種目・口座番号)に変換したものを記入してください。 |
(3) | 交付決定後に新規に発注された外部給電器であることが確認できる書類のコピー |
発注書等 |
(4) | 外部給電器の代金の支払証憑のコピー又は全額支払いの手続が完了していることを証明する書類のコピー |
領収書等 |
(5) |
補助対象外部給電器を変更した場合は、様式第11号別紙2及び変更に係る書類 |
外部給電器の変更で、交付決定額が減額となる場合は、事前に補助金変更承認申請書の提出が必要になります。 |
(6) | 申請時に、電気自動車等の納車待ちの場合は、自動車検査証のコピー ※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項のコピーも提出してください。 |
補助対象者と所有者(割賦販売による導入やリース契約の場合にあっては使用者)が同一である必要があります。 ※電子車検証で、「所有者情報」及び「使用の本拠の位置」が確認できない場合は自動車検査証記録事項のコピーを提出してください。 ※電子車検証については、下記のページを参照してください。 |
(7 ) |
その他知事が必要と認める書類 |
実績報告書を申請する時点では提出は不要です。 ※審査の過程で報告内容が確認できない場合に書類を求める場合があります。 |
申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等、
郵便物を追跡できる方法により、次の送付先に郵送してください。
<送付先>
〒105-6905
東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5F
令和5年度埼玉県電気自動車等導入費 補助金事務局 宛
※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。
※送付先は埼玉県庁ではありませんので注意してください。
また、令和5年度補助金の申請書が令和4年度補助金の事務局に誤提出される事例が発生しています。
なお、提出先が誤っている場合、交付申請を受付できませんので、提出の際にはご注意くださるようお願い致します。
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