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掲載日:2023年10月13日
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火薬類取締法に係る申請及び届出は、郵送または電子申請にて受付可能です。
また、火薬類取締法に係る手続は、内容が多岐にわたります。手続につきましては、必ず下記の問合せ先に確認してください。
埼玉県危機管理防災部化学保安課
電話 048-830-8434
一部の手続において、手数料の納付で使用している「埼玉県収入証紙」が、廃止されます。販売終了は令和5年12月末日、利用終了は令和6年3月末日です。
詳細は右のリンクを参照:収入証紙の販売を終了します(埼玉県出納総務課のページが別ウィンドウで開きます)
また、収入証紙の廃止に伴い、キャッシュレス決済を令和5年10月2日(月曜日)から開始致します。
詳細は右のリンクを参照:収入証紙の廃止に伴いキャッシュレス決済を開始します(埼玉県出納総務課のページが別ウィンドウで開きます)
郵送により書類を提出する場合は、以下のことにご注意ください。
火薬類取締法に関する手続について、埼玉県電子申請・届出サービスを利用して申請・届出を提出することができます。
火薬類取締法に係る許可事業者が毎年行う必要のある報告等の手続について、ご案内します。
以下の手続を行うことができます。
1 火薬類製造報告 | 2 火薬類販売報告 | 3 火薬類出納報告 |
4 火薬類消費報告 | 5 定期自主検査計画届 | 6 定期自主検査報告 |
以下の電子申請・届出サービスのフォームにより、お手続ください。
【火薬類取締法に基づく申請、届出等】提出フォーム1(別ウィンドウで開きます)
手続ごとの必要書類については、以下をご覧ください。
火薬類許可事業者の報告等の手続について(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます)
上記1以外で手数料のかからない手続について、ご案内します。
以下の手続を行うことができます。
1 火薬類製造(販売)営業許可申請書記載事項等変更報告 | 2 火薬類製造施設等変更許可申請 |
3 火薬類製造施設(火薬庫)軽微変更届 | 4 火薬類製造(販売)営業廃止届 |
5 保安教育(変更)認可申請 | 6 火薬庫設置等許可申請書等記載事項変更届(報告書) |
7 火薬庫承継届 | 8 火薬庫廃止届 |
9 火薬庫共有許可等申請 | 10 火薬庫共有許可申請書記載事項変更報告 |
11 火薬庫共有許可廃止届 | 12 火薬庫外貯蔵場所指示申請 |
13 火薬庫外貯蔵場所指示申請書記載事項変更報告 | 14 火薬庫外貯蔵場所廃止届 |
15 火薬類(製造)保安責任者等選任(解任)届 | 16 火薬類(製造)保安責任者免状書換申請 |
17 火薬類譲渡(譲受)許可証書換申請 | 18 火薬類譲渡(譲受)許可証再交付申請 |
19 火薬類譲渡(譲受)許可証失効届 | 20 火薬類消費許可申請 |
21 火薬類消費許可申請書記載事項変更届 | 22 火薬類廃棄許可申請 |
23 火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届 | 24 火薬類所有権取得届 |
25 火薬類安定度試験結果報告 |
以下の電子申請・届出サービスのフォームにより、お手続ください。
【火薬類取締法に基づく申請、届出等】提出フォーム2(別ウィンドウで開きます)
手続ごとの必要書類については、以下をご覧ください。
火薬類に関する手続について(PDF:284KB)(別ウィンドウで開きます)
上記1及び2以外で手数料を要する手続について、ご案内致します。
以下の手続を行うことができます。
1 火薬類製造営業許可申請 | 2 火薬類販売営業許可申請 |
3 火薬庫設置等許可申請 | 4 完成検査申請 |
5 火薬類譲渡許可申請 | 6 火薬類譲受許可申請 |
7 火薬類譲受消費許可申請 | 8 火薬類保安責任者免状交付申請 |
9 火薬類保安責任者免状再交付申請 | 10 保安検査申請 |
以下の埼玉県電子申請・届出サービスの所定フォームにより、お手続ください。
各手続に必要な書類は以下の案内をご確認ください。
火薬類に関する手数料を要する手続について(PDF:261KB)(別ウィンドウで開きます)
様式集は、火薬類取締法様式と同施行細則様式に分けて掲載しています。
郵送、電子申請のどちらの提出方法においても、以下の様式をご使用ください。
花火大会の消費許可に関する手続は、県内の市町村(消防本部)に事務を移譲しています。
県内消防本部一覧
火薬類取締法及び火薬類取締法施行令の改正により、平成29年4月1日から、さいたま市内での火薬類取締法に基づく申請、届出及び相談の窓口がさいたま市消防局予防部査察指導課になりました。
さいたま市が行う事務
火薬類の製造、貯蔵、販売、消費、廃棄等に関する許可、届出、報告、立入検査等
※保安責任者免状に関する手続は埼玉県が窓口です。
お問合せ先
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6丁目1番28号
さいたま市消防局 予防部 査察指導課 保安係
電話 048-833-7487
令和5年4月1日から、火薬類取締法の権限の一部を越谷市に移譲しました。
越谷市内での火薬類取締法に基づく申請、届出及び相談の窓口は、越谷市消防局です。
越谷市が行う事務
火薬類の製造、貯蔵、販売、消費等に関する許可、届出、報告、立入検査等
※火薬類の廃棄、保安責任者免状に関する手続は、引き続き埼玉県が窓口です。
お問合せ先
〒343-0025 越谷市大沢二丁目10番15号
越谷市消防局 予防課
電話 048-974-0103
令和3年6月1日から、火薬類取締法の権限の一部を川越市及び川島町に移譲しました。
川越市及び川島町内での火薬類取締法に基づく申請、届出及び相談の窓口は、川越地区消防局です。
川越市及び川島町が行う事務
火薬類の製造、貯蔵、販売、消費等に関する許可、届出、報告、立入検査等
※火薬類の廃棄、保安責任者免状に関する手続は、引き続き埼玉県が窓口です。
お問合せ先
〒350-0823 川越市神明町48番地4
川越地区消防局 予防課保安担当
電話 049-222-0744
平成26年4月1日から、火薬類取締法の権限の一部を戸田市に移譲しました。
戸田市内での火薬類取締法に基づく申請、届出及び相談の窓口が戸田市消防本部予防課になりました。
戸田市が行う事務
火薬類の製造、貯蔵、販売、消費等に関する許可、届出、報告、立入検査等
※火薬類の廃棄、保安責任者免状に関する手続は埼玉県が窓口です。
お問合せ先
〒335-0021 戸田市大字新曽1875番地の1
戸田市消防本部 予防課 調査危険物担当
電話 048-420-2125
令和3年4月1日に埼玉県規則の様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則が施行され、以下の様式を利用する申請等は、押印不要となりました。以下の様式は「印」が入った状態ですが、押印の必要はありません。
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