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掲載日:2026年2月2日

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埼玉県章(県旗)

県のマーク

埼玉県章

まが玉16個を円形にならべたもの。まが玉は、古代人が装飾品などとして大切にしたもの。埼玉県名の由来である「幸魂(さきみたま)」の「魂」は、「玉」の意味でもあり、まが玉は、埼玉県にゆかりの深いものとなっている。また、まが玉を円形に配置したデザインは、「太陽」「発展」「情熱」「力強さ」を表している。県旗は県章を白地に赤く染め抜いたもので、昭和39年9月1日に制定された。

 

 

※ 埼玉県章(県旗)と誤解を与えるようなデザインの使用はご遠慮願います。

埼玉県章(県旗)の取扱いについて

 埼玉県の象徴である埼玉県章(県旗)は、原則として県の機関以外は使用することはできません。

 ただし、県の関与(共催、後援、委託等)が認められる事業や、県章(県旗)又は県の紹介を目的とした教育用途(学習教材、教育関係書籍及び試験問題)での使用等に当たっては、以下に該当しない場合、審査により、限定的に使用を承認することがあります。

(1) 営利を目的とした使用

(2) 自己の標示としての使用

(3) 県章(県旗)の品位と尊厳が損なわれるおそれあるとき

(4) 特定の個人、思想、政党、宗教団体を支援又は公認もしくは批判しているような誤解を与え、又はそのおそれがあるとき

(5) 法令に違反し又は公序良俗に反するおそれがあるとき

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらに準ずるものと関係があるとき

 

 使用を希望される場合は、以下の問合せ先までご連絡ください。

 なお、上記に当てはまらない場合でも、県が不適当と認めるときはご使用いただけない場合があります。

【問合せ先】

 埼玉県 県民広聴課 魅力発信担当

 メール:a2840-15@pref.saitama.lg.jp

 ※ 県の関与(共催、後援、委託等)が認められる事業において使用する場合は、担当課所室に問合せください。

お問い合わせ

県民生活部 県民広聴課 魅力発信担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-822-9284

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