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掲載日:2026年10月19日
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埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。
令和8年度 ※処分事業者名をクリックすると、詳細情報(PDF)が別のウィンドウで開きます。
| 業務内容 | 処分事業者名 | 処分日 | 処分内容 | 違反概要 |
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屋根修繕工事等 (訪問販売) |
株式会社一条建設(PDF:206KB) |
令和8年10月19日 |
業務停止命令3か月 指示 業務禁止命令3か月 |
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し、屋根の剥がれ・欠損・浮き等について告げるのみで、屋根修繕工事等の契約の締結を勧誘する目的である旨を明らかにしなかった。 事業者は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘するに際し、消費者宅の屋根について、実際には屋根の剥がれ・欠損・浮き等の不具合が生じていないにもかかわらず、消費者に対し直ちに修理を必要とする不具合が生じているかのように告げていた。
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