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掲載日:2026年2月20日
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埼玉県では、事業者指導に関する処分情報については、原則として、業務停止命令等を行った日から5年を経過する日の属する年度の年度末まで公表しています。
令和7年度 ※処分事業者名をクリックすると、詳細情報(PDF)が別のウィンドウで開きます。
| 業務内容 | 処分事業者名 | 処分日 | 処分内容 | 違反概要 |
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分電盤交換工事等 (訪問販売)
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総合メンテナンスサービス(㈱)(PDF:181KB) | 令和8年1月29日 |
業務停止命令3か月 指示 業務禁止命令3か月 |
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、分電盤の点検実施に係る勧誘のことについて告げるのみで、分電盤交換工事等の契約の締結を勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。また、事業者は、認知症を発症していた消費者等の判断力の不足に乗じ、分電盤交換工事等の契約を締結させていた。 |
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屋根修繕工事等 (訪問販売) |
株式会社清水住建(PDF:157KB) |
令和8年2月18日 |
業務停止命令3か月 指示 業務禁止命令3か月 |
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し屋根の点検実施に係る勧誘のことについて告げるのみで、屋根修繕工事等の契約の締結を勧誘する目的である旨を明らかにしなかった。 事業者は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘するに際し、消費者宅の屋根について、実際には瓦のひび割れ、ずれ、下地の劣化等の不具合が生じていないにもかかわらず、消費者に対し直ちに修理を必要とする不具合が生じているかのように告げていた。 事業者は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘するに際し、実際には消費者の隣家等の工事に関わっていないにもかかわらず、消費者に対し隣家等の工事業者であるかのように告げていた。 |