トップページ > 文化・教育 > 青少年 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 埼玉県青少年健全育成条例 > 過去の条例・規則改正 > 令和4年3月埼玉県青少年健全育成条例の一部改正の概要について
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掲載日:2022年4月1日
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民法の一部改正による女性の婚姻適齢の引下げに伴い、青少年の定義を改正するため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。
令和4年4月1日
第三条第一号中「(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」を削除しました。
民法の一部改正の経過措置と同様に、以下の者についてはなお従前の例によるものとします。
ア 18歳未満の女性で条例の施行日前に婚姻をし、成年に達したものとみなされた者
イ 条例の施行日において16歳以上18歳未満の女性で、民法の一部改正における経過措置により婚姻をし、成年に達したものとみなされた者
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