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掲載日:2022年4月1日

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令和4年3月埼玉県青少年健全育成条例の一部改正の概要

民法の一部改正による女性の婚姻適齢の引下げに伴い、青少年の定義を改正するため、埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正しました。

改正の施行日

令和4年4月1日

改正概要

第三条第一号中「(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」を削除しました。 

経過措置

民法の一部改正の経過措置と同様に、以下の者についてはなお従前の例によるものとします。

ア 18歳未満の女性で条例の施行日前に婚姻をし、成年に達したものとみなされた者

イ 条例の施行日において16歳以上18歳未満の女性で、民法の一部改正における経過措置により婚姻をし、成年に達したものとみなされた者

お問い合わせ

県民生活部 青少年課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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