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掲載日:2023年12月18日

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第8章 税金(外国人の生活ガイド)

1 所得税

2 住民税

3 その他の主な税金


日本に住む人は、国籍に関係なく全ての人が納税の義務を負います。

皆さんから納めていただく税金は、皆さんの生活の安定と幸せの増進を図り、教育、土木、福祉、医療をはじめ、文化、環境、産業などいろいろな分野にわたる事業を進めるための主要な財源となっています。

税金は、主なものとして、所得税(国税)と住民税(県民税・市町村民税)があります。

所得税や住民税には、母国との二重課税をさけるため、二国間租税条約により例外規定が定められている場合があります。この規定に該当する場合は、在日大使館へお問合せください。

税金は決められた納期限までに納税しなければなりません。納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞税(金)が徴収されます。また、滞納したままでいると財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。

納期限までに納税するようお願いします。

納税の方法、県税の説明(埼玉県税務課 ホームページ)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-kankoubutsu.html(別ウィンドウで開きます)

1 所得税及び復興特別所得税

1月1日から12月31日の間に得た全ての所得に課税されます。所得税及び復興特別所得税の精算の方法は、次の2つの方法があります。

・年末調整

・確定申告

年末調整

給与などの支払者は、給与などの支払の都度、その支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引き、国に納めることとなっています。これを源泉徴収といいます。

給与所得の場合、給与の支払者は、給与の支払いの際に源泉徴収をし、更に、その年の最後の給与を支払うときに、1年間の給与総額について納めなければならない所得税及び復興特別所得税の合計額を計算し、それまでに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税との過不足額の精算をすることとなります。これを年末調整といいます。

年末調整を受けた給与所得だけのかたは、所得税及び復興特別所得税の精算が済んでいますので、次の確定申告をする必要はありませんが、高額な医療費を支払ったときや一定の借入金を利用して住宅を購入したときなどは、確定申告を行うことによって、所得税及び復興特別所得税の還付を受けられる場合があります。この場合には、給与の支払者から交付される「給与所得の源泉徴収票」が必要となります。

確定申告

次の事項に該当するかた(申告義務があるかた)は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに税務署長に確定申告書を提出して、源泉徴収された税金などがある場合には、その過不足を精算することとなります。これを確定申告といいます。

・事業所得や不動産所得などの合計額が一定額以上あるかた

・その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円を超えるかた

・1か所から給与等の支払を受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えるかた

・2か所以上から給与等の支払を受けている方で、年末調整を受けない従たる給与の金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超えるかた

・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人のかたなどで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっているかた

・源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受けるかた

日本から出国する場合

給与所得のみを有する場合

勤務先において年末調整と同じ方法により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税 の額を精算してもらいます。

給与所得以外の所得を有する場合(申告義務がある場合)

納税管理人を定める方法

あらかじめ、税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出します。

納税管理人は、申告期限までに確定申告を行います。

納税管理人を定めない方法

自ら出国前までに生じた全ての所得について確定申告を行います(準確定申告)。

2 住民税

日本国内に居住する人には、住民税(県民税と市町村民税)が課税されます。住民税は1月1日現在日本国内に住所がある人に対して課税され、税額はその人の前年の所得金額を基礎に算定されます。

給与所得者の場合

給与支払者から提出される給与支払報告書に基づき、1月1日現在の住所地の市町村長が住民税の額を算定します。この税額は、通常5月31日までに給与支払者に通知されます。給与支払者は、その年の6月から翌年5月までの12か月間に支払う毎月の給与からこの税額を差し引いて、市町村に払い込みます。

給与所得者以外(事業所得、不動産所得がある人)の場合

本人の申告に基づいて、1月1日現在の住所地の市町村長が住民税の額を算定します。住民税の申告は、3月15日までに住所地の市町村に行います。

所得税の確定申告をした人は、この住民税の申告をする必要はありません。算定された住民税の額は、市町村から送られてくる納税通知書により知らされます。この納税通知書に基づき、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて住民税を納税します。納期は、市町村により異なることがあります。

日本から出国(帰国、1年以上の期間日本を離れる)する場合

 日本を出国した後の納税について、その人に代わり手続をしてもらう納税管理人を定めて、市町村長に届け出なければなりません。納税管理人を定めないときは、出国する前に、自分で住民税の全額を納税します。

詳しいことは、市(区)町村住民税担当課へお問合せください。

3 その他の主な税金

消費税・地方消費税(国税・地方税)

医療、福祉、教育などの一部を除いたあらゆる物品の購入や貸付け、サービスの提供に対して税率10%(標準税率)があわせて課税されます。なお、飲食料品(お酒、外食を除きます。)等の購入に係る税率は8%(軽減税率)となっています。

自動車税(種別割)(県税)

4月1日現在の自動車の所有者に課税され、5月に県自動車税事務所から送られてくる納税通知書により納税します。

軽自動車税(種別割)(市町村税)

排気量が660cc以下の自動車やバイクなどの4月1日現在の所有者に課税され、5月に市町村から送られてくる納税通知書により納税します。

相談窓口・問合せ先

国税(所得税)について

川越税務署

電話番号

049-235-9411

所在地

川越市大字並木452-2

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

熊谷税務署

電話番号

048-521-2905

所在地

熊谷市仲町41

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

川口税務署

電話番号

048-252-5141

所在地

川口市青木2-2-17

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

西川口税務署

電話番号

048-253-4061

所在地

川口市西川口4-6-18

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

浦和税務署

電話番号

048-600-5400

所在地

さいたま市中央区新都心1ー1 さいたま新都心合同庁舎1号館

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

大宮税務署

電話番号

048-641-4945

所在地

さいたま市大宮区土手町3-184

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

行田税務署

電話番号

048-556-2121

所在地

行田市栄町17-15

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

秩父税務署

電話番号

0494-22-4433

所在地

秩父市日野田町1-2-41

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

所沢税務署

電話番号

04-2993-9111

所在地

所沢市並木1-7

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

本庄税務署

電話番号

0495-22-2111

所在地

本庄市駅南2-25-16

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

東松山税務署

電話番号

0493-22-0990

所在地

東松山市箭弓町1-8-14

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

春日部税務署

電話番号

048-733-2111

所在地

春日部市大沼2-12-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

上尾税務署

電話番号

048-770-1800

所在地

上尾市大字西門前577

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

越谷税務署

電話番号

048-965-8111

所在地

越谷市赤山町5-7-47

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

朝霞税務署

電話番号

048-467-2211

所在地

朝霞市本町1-1-46

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時00分

県税について

さいたま県税事務所

電話番号

048-822-5131

所在地

さいたま市浦和区北浦和5-6-5

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

川口県税事務所

電話番号

048-252-3571

所在地

川口市西青木2-13-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

上尾県税事務所

電話番号

048-772-7111

所在地

上尾市大字南239-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

朝霞県税事務所

電話番号

048-463-1671

所在地

朝霞市三原1-3-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

川越県税事務所

電話番号

049-242-1801

所在地

川越市新宿町1-17-17

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

所沢県税事務所

電話番号

04-2995-2112

所在地

所沢市並木1-8-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

飯能県税事務所

電話番号

042-973-5612

所在地

飯能市双柳353

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

東松山県税事務所

電話番号

0493-23-8945

所在地

東松山市六軒町5-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

秩父県税事務所

電話番号

0494-23-2110

所在地

秩父市東町29-20

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

本庄県税事務所

電話番号

0495-22-5675

所在地

本庄市朝日町1-4-6

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

熊谷県税事務所

電話番号

048-523-2809

所在地

熊谷市末広3-9-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

行田県税事務所

電話番号

048-556-5067

所在地

行田市本丸2-20

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

春日部県税事務所

電話番号

048-737-2110

所在地

春日部市大沼1-76

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

越谷県税事務所

電話番号

048-962-2191

所在地

越谷市越ヶ谷4-2-82

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

自動車税について

埼玉県自動車税事務所

電話番号

課税 048-658-0226

納税 048-641-2222

所在地

さいたま市大宮区下町3-8-3

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

自動車税コールセンター

電話番号

0570-012-229

所在地

さいたま市大宮区下町3-8-3

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

埼玉県自動車税事務所大宮支所

電話番号

048-623-0600

所在地

さいたま市西区中釘2152

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

埼玉県自動車税事務所熊谷支所

電話番号

048-532-8011

所在地

熊谷市御稜威ヶ原701-5

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

埼玉県自動車税事務所所沢支所

電話番号

04-2998-1321

所在地

所沢市牛沼690-1

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

埼玉県自動車税事務所春日部支所

電話番号

048-763-4111

所在地

春日部市増戸752-5

受付時間

月曜日~金曜日(祝・年末年始のぞく)

8時30分~17時15分

住民税・軽自動車税(市町村税)について

市(区)役所・町村役場へお問合せください。

URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/wwwlink.html(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 国際課 多文化共生担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4748

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