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掲載日:2026年10月14日

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登録免許税免除証明

登録免許税について

土地・建物の購入、建物の新築に際して、その不動産の所有権を第三者に主張するために登記が必要となります。その登記のために必要な税金が登録免許税であり、国税として課税されます。

 登録免許税の免除について

宗教法人が登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第1号(*注)の登記をする際に当該不動産の所在地の都道府県知事が交付する登録免許税免除のための証明書類を添付したときは、登録免許税を課さないこととされています。(登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第4条)

(*注)登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第1号

宗教法人が専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記

登録免許税免除のための証明について

当該証明書の発行を御希望の場合は、学事課総務・宗教法人担当宛てに証明願及び添付書類を御提出ください。

書類審査及び現地調査(必要に応じて実施)のうえ、要件を満たす場合に証明を行います。

証明の要件

証明については、次の要件を全て満たす必要があります。

(1)宗教法人が専ら自己の宗教の用に供するものであること

(2)宗教法人法第3条の規定する境内建物又は境内地であること

(3)宗教法人法その他の法令(建築基準法や都市計画法等)に適合していること

(4)宗教法人法及び法人規則に定める手続を適正に経て取得していること

申請に係る注意事項

一度納付した登録免許税は、還付されません。

申請時点で、「宗教法人が専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する」と認められなければ証明はできません。

 

提出書類

登録免許税免除証明願様式(ワード:274KB) (PDF:324KB)

登録免許税免除証明申請書類リスト(エクセル:33KB) (PDF:146KB)

※ 証明願への押印は不要です。

※ 交付書類は普通郵便で送付します。
  郵便事故に関して当課では責任を負いかねますので、御心配な場合は申請書等と併せて返信用のレターパック等を同封してください。

※ 提出書類において十分に確認できる場合に限り、現地確認を実施せず証明をすることが可能になりました。

  様式及び申請書類リストを参照のうえ、詳細な写真及び宗教活動の様子がわかる資料についても御提出をお願いします。

 

【参考】

不動産を取得する場合、取得した際に不動産取得税(県税)が課せられ、取得した翌年の1月1日から毎年、固定資産税(市町村税)が課せられます。

税金の非課税処置等に関しては、不動産取得税については不動産の所在地を管轄する県税事務所に、固定資産税については不動産所在地の市町村に御相談ください。

お問い合わせ

総務部 学事課 総務・宗教法人担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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