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掲載日:2023年6月13日
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知事
本日は私の方から2点、御報告をさせていただきたいと思います。まずは、「令和5年6月定例会付議予定議案」についてであります。今回、令和5年6月定例会を6月19日月曜日に招集することといたしました。今定例会に提案する議案は6件になります。内訳でありますが、「埼玉県税条例の一部を改正する条例」などの条例が5件、そして、工事請負契約の締結が1件の計6件であります。このほかに報告事項といたしまして、予算繰越報告7件、専決処分報告1件、公社等の経営状況報告20件の計28件、この(パネル)上の議案と合わせて34件となっております。
「埼玉県税条例の一部を改正する条例」について御説明します。まず、パネルの左側、条例の概要であります。この条例は、主に自動車税(環境性能割)、及び軽油引取税について改正を行うものであります。まず、(パネル)上の「自動車税(環境性能割)」についてでありますが、地方税法の一部改正に伴い、環境性能が高い自動車の普及促進を図るため、税率を決定する燃費基準を段階的に厳しくしていくというものであります。次に、「軽油引取税」でありますが、例えば農業用のトラクターや土木工事で使用する掘削機等、公道を走らない車両等の軽油は、使用者が県に対し軽油の購入数量等を定期的に報告するなどの要件のもとで、免税を受けることが可能になっています。今回の条例改正では、この免税軽油の使用者のうち農業者等について、県への軽油購入数量等の報告制度を緩和するというものであり、頻度を下げるものであります。緩和の内容につきましてはこの(パネルの)表を御覧いただきたいんですけれども、現行の規定では、軽油の購入数量が年間3キロリットル以下の場合と比較的少量の場合には、免税は2年目以降、軽油購入数量等の報告を1年に1回行うこととしていますが、1年目は毎月報告する必要がありました。今回の改正では、免税1年目を含めて報告頻度を1年に1度にするよう緩和するものであります。続いて、右側のパネルを御覧ください。この軽油引取税税の改正について、御説明をさせていただきます。まず、目的でありますが、今回の改正は、原油価格の高騰を受け農業者等の税負担を軽減するとともに、免税軽油を利用しやすい環境を整備することを目的としています。次に、現状と課題ですが、令和5年5月の軽油価格は1リットル当たり141.2円と、2年前の令和3年5月に比べ、1リットル当たり16.4円高騰しており、軽油を御使用の方の負担が増えています。他方で、特に農業をされている方等からは、毎月の報告が負担となるとの声も聞かれ、これまでの利用者は2パーセントに留まっていました。軽油価格高騰に伴う免税への経済的インセンティブが高まるであろうと考えられる中、利用しやすい環境を整える必要があると考えました。こうした状況を踏まえ、今回の条例改正では、農業等のように業務に繁忙期と閑散期がある業種で、年間の軽油購入数量が3キロリットル以下の場合に限り、県への軽油購入数量等の報告頻度を緩和するというものであります。改正による効果でありますが、免税軽油の制度を御利用いただければ、1リットルにつき32.1円、軽油引取税の税負担が軽減されることとなります。また、免税1年目の県への軽油購入数量等の報告が年に1回に簡素化されることで、より免税軽油を利用しやすい環境となります。
次に、「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等の施行に伴う条例改正」についてであります。(パネル)上段の方を見ていただきたいんですけれども、「特定小型原動機付自転車の交通方法等の新設」についてであります。道路交通法の一部改正によって、令和5年7月1日より、「特定小型原動機付自転車」、いわゆる(電動)キックボード等の交通方法等について、新たな規定が施行されます。電動キックボード等はこれまで原動機付自転車として区分をされ、運転には免許の所持、ヘルメットの着用等が必要であり、車道のみ通行可となっていました。今回、最高速度が時速20キロ以下、長さが1.9メートル以下等、車体の構造や大きさが一定の基準を全て満たすものについては、特定小型原動機付自転車として、新たな車両区分が設定されることになります。この特定小型原動機付自転車は、その構造や大きさが自動車道における他の車両の通行を妨げるおそれがないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものとされております。車両区分の新設に伴い、「免許不要」、「ヘルメットの着用は努力義務」、「車道通行が原則ではあるけれども、最高速度表示灯を点滅させ、時速6キロ以下で走行している場合に限り、普通自転車の歩道通行可の道路標識がある歩道では、歩道の通行が可能」となります。この特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等が施行されることに伴い、県で定める条例について改正を行います。まず、パネルの左下になりますが、「埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例の一部を改正する条例」についてであります。道路交通法の一部改正に伴い、特定小型原動機付自転車の運転により、一時不停止や信号無視等、政令で定める危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返し行った者に対し、公安委員会は、交通の危険を防止するための講習の受講を命ずることができることになります。この特定小型原動機付自転車運転者講習の手数料の額について、政令で定める標準額を踏まえ、講習1時間につき2,000円と条例で定めるものであり、講習は1回当たり3時間となっております。次に、パネルの右下になりますが、「埼玉県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例(いわゆるバリアフリー条例)の一部を改正する条例」であります。バリアフリー条例では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、市町村が定める重点整備地区に設置される信号機の基準を定めており、その1つに歩車分離式信号機、いわゆる歩行者用信号が青の時には、車両用の信号全てが赤になる、こういう信号機について規定をしています。先ほど御説明した電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は、原則車道を通行するため、車両用の信号に従うことになりますが、今回のこの道路交通法等の一部改正に伴い、歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」というのが表示されている場合には、この歩行者用信号に従うこととなります。現行のバリアフリー条例で定めている歩行者用信号に従って通行する対象は、歩行者及び遠隔操作型の小型車又は自転車となっていますが、これに特定小型原動機付自転車を追加するというものであります。
知事
次に、「サーキュラーエコノミーの推進」につき報告をいたします。将来的な資源不足やカーボンニュートラル実現等へ対応するため、ヨーロッパ等をはじめとする多くの国々が、これまで大量消費・大量廃棄を前提とした「リニアエコノミー」、いわゆる一方通行のエコノミーから、資源の循環的・効率的利用を図る「サーキュラーエコノミー」へと転換を推進しております。日本国内におきましても、令和5年3月、経済産業省が「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定するなど、サーキュラーエコノミーに対する動きが加速をしているところであります。この経済構造の変革に県内企業が対応することは、事業活動の持続可能性を高め、中長期的な競争力を確保するために極めて重要であります。そこで、埼玉県でもサーキュラーエコノミーに取り組む県内企業を支援していくことといたしました。今年度の取組として、ワンストップの支援拠点である「サーキュラーエコノミー推進センター埼玉」を設置いたします。また、県内中小企業等のサーキュラーエコノミー型ビジネス創出への支援や、埼玉スタジアム2○○2におけるペットボトルの水平リサイクル等の実証実験等を進めてまいります。
次に、先ほど申し上げた「サーキュラーエコノミー推進センター埼玉」について御説明させていただきます。このサーキュラーエコノミー推進センター埼玉については、6月15日に埼玉県産業振興公社に開設し、県内企業への支援を本格的に開始することといたしました。センターでは、セミナー開催等の「情報発信・普及啓発」、専門的な知見を有するコーディネーターによる「相談・マッチング支援」を行います。また、県産業技術総合センター、SAITEC(サイテック)北部研究所を「食の再資源化トライアル拠点」と位置付け、サーキュラーエコノミー推進センターと連携し、食品残さを活用した製品化支援等の「リーディング・モデルの構築」を進めてまいります。
なお、同センターの開所に当たりましては、関心のある県内企業のほか、経済団体、金融機関等の方々にお集まりいただき、開所式を行いたいと思います。この式では、NHK特集番組での「脱炭素へのロードマップ ビジネス界1.5℃目標への挑戦」などのプロデューサーであり、ビジネス界における脱炭素動向に造詣が深い、堅達京子(げんだつきょうこ)氏に御講演をお願いしております。また、県と連携しサーキュラーエコノミーに取り組んでいる浦和レッドダイヤモンズや丸紅から、それぞれの事例発表をしていただきます。環境と経済を両立させた持続可能な社会に向け、サーキュラーエコノミーへの挑戦は不可欠であります。サーキュラーエコノミーにつきましては、この開所式やセンターで開催するセミナー、研究会等を通じ、県民・事業者の皆様の認知度を高め理解を深めていただき、オール埼玉で一丸となって推進してまいりたいと考えているところでございます。
共同
まず、発表内容についてお伺いさせていただきます。議案の説明をいただきましたけれども、今回、令和元年度ぶり、4年ぶりに補正予算の提案がない定例会となると思います。今定例会に向けた知事の所感をお願いします。
知事
御指摘のとおり、4年ぶりに予算がかからない定例会となります。地方自治法上、補正予算は当初予算編成時点において想定できない事態等に編成されるものとなっておりまして、定例会・臨時会において補正予算が必ず提案されるというものではもちろんありません。私が就任以来、令和2年度から4年度までは6月補正を提案してまいりました。令和2年度と3年度は新型コロナウイルス感染症対策、令和4年度につきましては、ロシアによるウクライナ侵略等を受けたエネルギー価格の高騰等を受け、国の経済対策に対応した物価高騰対策として、それぞれ喫緊の重要課題に対応するものでございました。この物価高騰対策につきましては現在も続いていますが、いち早く対応するべく県政史上初めてとなりましたが、議会改選後の5月臨時会において、国の「物価高克服に向けた追加策」に対応し、県として対応すべき内容につき、補正予算を編成して議決をいただいたところであります。また、新型コロナウイルス感染症につきましては、当初予算において上半期分に対策上必要な予算を計上しておりますが、現時点では感染者数は若干上向いてはいるものの落ち着いているところであり、新たに補正予算を措置して対策を講じるまでには至っておらず、予算編成上で言えば、平常に戻りつつあるということで、本当に先ほどおっしゃったとおり4年ぶりでありますので、感慨深いところであります。当然のことながら、議案は補正予算に限ったものではなく、6月定例会は県税条例の改正等をはじめ、いずれも県民生活に関係のある議案を提案させていただくとともに、当面する行政課題の報告を行わせていただくなど、県民の皆様に説明責任を果たす重要な場であることから、予算はかかりませんけれども真摯に対応していきたいと考えております。
共同
今のお話で、補正予算は想定されない事態に係るものというふうなお話だったと思うんですけれども、6月に埼玉県の越谷等で大雨の被害が結構あったと思うんですけれども、そちらに対応するものは特にないということですか。
知事
もちろん6月の大雨については、当初予算で想定するものではありませんでした。6月2日から3日の早朝にかけて、県東部を中心に発生した大雨がありました。この被害は確かに大きなものがあり、まずは被害を受けられた皆様に対して心からお見舞いを申し上げたいと思っています。この被害の状況といたしまして御報告を改めてさせていただくと、河川では護岸ブロックの損傷だとか県営公園での冠水等が確認されたほか、農作物、ネギ、スイートコーン等の浸水・冠水等が確認されていますが、現時点ではこれらに対応するためには、既定の予算によって対応できるものと見込んでいるところであります。被害の全容は現在に至ってもまだ完全に明らかにはなっていないため、現在、市町村と連携をしながら、被害状況について調査をさせていただいているところであり、仮にですけれども既定予算で対応できない状況が確認された場合には、補正予算を含め迅速に対応を行っていくつもりであります。
共同
次に、2つ目のサーキュラーエコノミーなんですけれども、6月15日に推進センターを開かれて、改めてになると思うんですけれども、センター設置の目的ですとか、期待していることを教えてください。
知事
サーキュラーエコノミーへの転換は、これは日本だけではなく世界中が推進する方向性が示されており、県内企業が対応することは事業の持続可能性を高め、中長期的競争力を確保するために不可欠と考えています。また、資源をリニアエコノミーとして捨てることが前提ではなく、サーキュラーエコノミーとして、エコノミーですから経済に組み込んでいくということは、資源循環経済を進める上でそれぞれの企業へのインセンティブになるということから、埼玉県では熱心にこれを取り組んでいるつもりであります。ただその一方で、このサーキュラーエコノミーはカタカナであるということもあってですね、認知度が低いこともありますので、より多くの県内企業がサーキュラーエコノミーに取り組むため、センターにはまずは普及啓発を行っていただきたいと思っています。また、サーキュラーエコノミーは経済活動であり、製品を生産して利用した後の、回収、再資源化まで、製品のライフサイクルコスト全体を見据えて取り組む必要があるため、関係する事業者が多くて中小企業単体では取り組むことが難しいという傾向もあります。そこで、センターにコーディネーターを置いて、企業からの相談対応ですとか、あるいは中小企業のマッチング支援を行ってもらいたいと考えています。センターの活動により、県内企業がサーキュラーエコノミー型のビジネスモデルに早期に転換をし、県内経済の成長と環境の両立につながることを期待しております。
共同
こうした取組は、埼玉県以外の都道府県でもやっているものなのでしょうか。
産業労働部
愛知県の方で取組はなされておりまして、東京の方でも取組はなされておりますけれども、県として取り組むのは早い方だというふうに思っております。
共同
すみません、ちょっと細かい点なんですけれども、この15日に参加される県内企業さん、あとは金融機関等という知事の御説明だったと思うんですけれども、具体的にどういう方が出られるかというのは、今ありますか。
産業労働部
県内6行と呼ばれます、埼玉りそなさんですとか、武蔵野銀行さんとか、埼信(埼玉縣信用金庫)さんですとか、そういったところに参加していただくということは回答いただいているところです。あと、県内経済団体におかれましても御参加いただけるというふうに回答いただいております。
時事
今のサーキュラーエコノミーの件なんですが、先ほど説明があって、全国でも早い方でということだったんですけど、埼玉県におけるサーキュラーエコノミーの取組の特徴と言いますか、他の県にはない取組というのは、そこら辺をもうちょっと説明いただけますでしょうか。
知事
埼玉県におきましては、このように中小企業が多いということもあって、やはりそのマッチングのニーズが高いものと考えています。これが1つ。それから、県としてはですね、一昨年から人事も含めてですね、産業労働部と環境部というこれまでの環境行政と、あるいは経済の促進、この別々の目標を持つ部局をしっかりと連携をさせるということを我々は目標として取り組んできておりますので、この3年間の目標設定並びに施策の遂行がこういった形で積み上がってきて成就したという意味では、早い遅いにかかわらずですね、サーキュラーエコノミー(推進)センター自体は3番目になってしまいましたけれども、非常に早い段階から全庁挙げての取組をしている、この辺はやっぱり特徴ではないかなと思います。また、もう1つは、後ほど、私があんまりしゃべってはいけないのかもしれませんけど、浦和レッズさんとかですね、多様な主体に御参加いただきながら、サーキュラーエコノミーへの取組を進めているといったことだと思います。
共同
県営公園の水着撮影会についてお伺いします。既に御自身のツイッターで発信されていらっしゃるところではあるんですが、6月9日のツイートでは、指定管理者の方で中止の方向で検討されているとされていて、昨日の12時(後に修正:午後10時)、夜には、中止要請を撤回するよう指導したとツイートしておられると思います。このように判断された理由を、これまでの経緯を含めて御説明いただけますでしょうか。
知事
県営プールにつきましては、指定管理者である埼玉県公園緑地協会が管理、運営を行っており、例えば企画に際しての事業者との契約とかですね、あるいはその運営の判断等をしております。他方、県はどういう立場かと言うと、この指定管理者に対して大まかな方向性は、もちろんを県の施設ですから、示して運営を委託しているものの、運営状況を指導、監督する、これが県の立場であります。したがって、この施設の使用許可については協会が行っております。この水着撮影会につきましても、したがって公園緑地協会の方で、これを契約とかですね、そういったことをしていたと聞いておりまして、民間事業者が水着撮影会を実施したいということで、しらこばと公園については昨年の12月の段階で詳細な許可条件を定めることとなりました。その後になりますけれども、この公園での6月の開催の撮影会利用予定の事業者が、昨年12月の詳細な許可条件を策定した後にイベントを開催され、そこで許可条件の違反が確認されたことから、6月の開催中止を求めること、そして、今後の水着撮影会は中止を申し入れることとの報告が、6月4日(後に修正:6月8日)付けで埼玉県公園緑地協会から埼玉県に対してありました。ちなみにこれは2月の申込割当分でありますので、12月に定めたものを2月の申込割当があって、そしてそれが6月の開催という、こういう段取りになります。その後、違反がなかった主催者に対しても中止を求めたという報道が、6月10日の報道で我々も知りました。そこで、埼玉県としてはきちんとこれを説明して欲しいということで、昨日、公園緑地協会に説明を求めました。そういたしましたところ判明したのは、しらこばと公園については先ほど申し上げたとおりなのですが、川越水上公園の方には同じような許可条件、許可要件のルールがありませんでした。また、中止要請をしらこばと公園が行った3つの者のうちの1者は、詳細許可の条件提示後に開催されたイベントで違反があったので全て中止と聞いていたのですが、実は1者については違反が確認されていなかったということも分かりました。こういった報告をいただきました。このことから、県としては、先ほど申し上げた、監督、指導する権限がありますので、この報告を受けて、水着撮影については、明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめてイベントを中止させること、これについては適切ではない。これが1点目です。それから2点目は、詳細な許可条件を策定した後にイベントが行われて違反が確認されなかったものに対しても中止を要請することも適切ではない。この2点について、公園緑地協会に伝達するとともに、こうなるとここに当てはまるのが、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者、この事業者になりますので、中止要請については撤回するべきと指導をしたというのがこれまでの経緯であります。なお、今後につきましては、6月に開催予定がなかった加須はなさき公園を含めた県営3つのプールがありますので、ここでの許可条件、先ほど申し上げたルールですね、これや、今後の水着撮影会の開催のあり方については専門家を交えた検討をするよう、公園緑地協会に依頼を行いました。これが経緯であります。
時事
知事と関係がどれぐらいあるかちょっと分からないんですが、今日、青木元官房長官が亡くなられたと思うんですが、参議院議員としてはちょうど入れ替わりの時期だったと思うんですけど、特に何か関係があったりだとか、コメントがあったりとか、ありましたらお願いします。
知事
青木さんにつきましては、やはり私も参議院議員であったということもあり様々なお話を聞くと同時に、研究者時代に私も実は自民党の会議に呼ばれて青木さんがそこにおられた、私がその研究者として発表する時におられたといって、そこで御意見をいただいたこともございまして、また御子息もよく存じ上げていますので、今回、やはり長い間、憲政に対して貢献があった元議員の方がお亡くなりになられたことに対しては、深く哀悼の意を表したいと考えています。我々としても、いろいろ話をお伺いするには、やはり1つの歴史が終わったのかなと、こういう感じを与えるほど大人物だったと思います。
東京
県営プールの件でお伺いしたいんですが、ちょっと最初聞き漏らしてしまったんですけども、中止要請の撤回というのは違反があった事業者以外への中止要請を撤回するよう指示したということでよかったでしたか。
知事
(詳細な)許可条件に違反をした事業者以外についてということは、先ほど申し上げた、その当該の施設の(詳細な)許可条件が定められていない場合、もしくは開催された、(詳細な)許可条件が提示されたじゃないですか、その後、イベントやってるんですね。このイベントで実際に違反が確認された事業者は良いんですけれども、そうではない、これが確認されなかった事業者については全てひっくるめてですね、中止要請するというのは適切ではないと考えて、それについては中止要請を撤回するべきというふうに申し上げました。
東京
大野知事御自身は、過去に県営プールで撮影された水着姿の写真というのは確認されましたでしょうか。
知事
私自身、すみません、確認とかそういったことを行うことはありませんでしたし、今後もするつもりはありません。なぜならば、ここは契約者が、自分たちが決めたルールに従って判断するものでありますので、これは法律と一緒で、法律の定めたもの、もしくはその委託を受けた者が判断をするべきだと思っています。我々はそれが適切な対応であるかどうかに対する監督、指導権を持っていますので、そのスタンスから必要な場合にはもちろんやるつもりでありますけれども、現時点でその必要性は感じていません。
東京
現状は公園によってきちんとしたルールがある公園とそうでない公園があるという、そのばらつきがあるという現状についてはどう受け止められますか。
知事
まず、同じ県営プールであります。しかも、同じ指定管理者であります。そうだとすれば、会場によって撮影会に対する許可条件が異なるというのは好ましいとは思いません。もちろん、その場所の広さとか、いろいろそういったもので違ったら別ですけども、基本的にそれが違うというのは好ましいと思っていません。そのため、県営3プール、先ほど申し上げた、3つのプールの許可条件や県営プールの今後の水着撮影会開催のあり方、今後のですね、については専門家を交えた検討を行うよう協会に対して依頼をさせていただいたところであります。
東京
最後になりますが、この公共のプール、施設で水着撮影会を開催するということ自体の大野さんの受け止めをお願い致します。
知事
水着の撮影そのものの行為については表現の自由の中に入ると思いますし、私は特段、公として介入するようなものではないと思います。水着の撮影と今回の中止要請の判断には何の関係もありません。許可条件に違反したかどうか、これを適切に判断して欲しい、これが我々が協会に対して指導したことであります。
東京
今回モデルの中に、一部の事業者ですけど、未成年が含まれていたということがあったみたいですが、それについてはいかがお考えですか。
知事
個々の条件については、先ほど申し上げた、我々実は条例に基づいてですね、協会に対してこれまでもですね、都市公園条例というものに基づいて公共の福祉に反しないようということは、実は既に定められています。で、それに基づいて個々の条件、未成年だとか、あるいは卑わいなポーズだとか、そういったものについてはやはり抑制するべきだと考える時には、協会がきちんとですね、ただルール化しないと見えないので、「公共の福祉」一言ではやっぱり分かりにくいんだと思いますので、条例には書いてありますが、そこはやはり実際の契約者であり、実際の管理者である協会の方できちんと定めるべきだと私は思います。
朝日
今お話があった県営公園の件についてなんですけれども、1点目が、専門家を交えた検討というのは具体的にどんな専門家を交えた、どんな話し合いの場というのを想定されてらっしゃるんでしょうか。
知事
私どもは専門家を交えた検討をして欲しいと協会側に対してお願いを申し上げているので、具体的には条例に従って行うこととなりますので、例えば先ほど申し上げた、公共の福祉ですとか、法律ですとか、こういったところの専門家であろうと想定はしていますけれども、具体的には協会が決めるところだと思います。
朝日
あと、ネット上では一部、中止となった事業者に対する不利益をどう県が補填するのかという話が出ていると思います。損害賠償なんていう話もネットで出てると思うんですけれども、その辺りは県としてお考えというのはありますでしょうか。
知事
契約の当事者同士の話になりますので、この要請については、現在、協会の方で検討をされているというふうに理解をしていますけれども、最終的に必要な場合には協会と事業者の間の当事者同士の話し合いになると思います。
朝日
すみません追加で、8日の判断については、協会の方でヒアリングした上で、十分対策がとれていないということで全般に許可を出さないとされたというお話だったかと思うんですけれども、今回、一部それを撤回することになったわけですけれども、8日の時点の判断については、十分に検証できていたかどうかについては県としてはどのようにお考えでしょうか。
知事
私どもといたしましては、そのような事実を確認したというふうに聞いております。
朝日
ただ、協会のその当時の判断について十分な検証ができていなかったという、そういうお考えで、今回の管理、指導される県の立場としては撤回するようにというふうに求められているということなんでしょうか。
知事
いえ、全く。要するに8日の時点の判断として、先ほど申し上げたとおり、(詳細な)許可条件に違反をしたという実績が、協会が(詳細な)許可条件を定めて、それから2月に、その後、いわゆる申込みの抽選ですか、これをその(詳細な)許可条件を示して、その後に1度は彼らはイベントをやっています。このイベントでこれに違反をしたということを確認したというものについては中止の要請をするという、このプロセスについては問題はないと我々としては了解をしたところであります。他方、この中止の判断の基準となったルールを示して、ここで違反があったということが示せていない事業者までも同様の水着撮影会だからといって中止を要請することは適切ではないということなので、この8日の最初の判断の部分と言うんでしょうか、(について)は、全くそこについては私どもとして意見を申し上げるつもりもありません。ただ、先ほど申し上げた、この2つのルールを定めて(いる公園があって)、ルールを定めてない公園が1つある。それからもう1つは、違反をして、あるいは違反が確認できていない事業者がいる。ここについてまで要請をするというのは果たしてどうなんですか、もう一度考え直してくださいということを申し上げているつもりであります。
朝日
それは8日の判断について十分に検証できていたのかと言われると、8日の時点で一緒くたに全て中止するようにと言ったわけですよね、その判断について十分だったのかどうかと言われると、十分じゃなかったっていうことなんでしょうか。
知事
8日に一緒くたにしてやめろとは一言も言っていません我々。
朝日
協会として。
知事
協会として、先ほど申し上げた、違反があったので全ての催しを中止するというふうに聞きました。ところが、実際には違反がないものがあった。あるいはルールすら定められてないものがあったので、それはだから我々に当初報告があったものと報道では違ったので、そこで我々は昨日、10日(後に修正:11日)時点で、すみません報道を信用してないわけではないんですが、報道を受けてはできないので、きちんと協会からヒアリングをすると、きちんと説明してくれと言ったらそういったことが判明したので、そこで指導をしたということになります。
朝日
今そういった報道だったり、後での報告を受けて過去を振り返ると、8日時点の判断というのは十分ではなかったというふうに言えるんでしょうか。
知事
協会のですか。
朝日
はい。
知事
協会の報告が、先ほど申し上げたように、ルールがあって違反が確認されたから全て取り消しますというのであれば、我々も特段何の話もありませんでした。ただ、報道で、そうではないらしいということがあったので、そうかどうか分かりませんが、正確な情報を聞くということをしたところ、どうもその理由付けと結論のところが実際の現状とは異なっていたということだと思います。
朝日
先ほどのお話にあったと思うんですけれども最後で、イベントの参加を予定されてた女性だったりとか、嘆いているようなSNSの投稿だったりとか、表現の自由を侵害してるというような意見がネットでは飛び交ってると思うんですけれども、これに関して、知事としてどういうふうに受け止められるかというのを伺えればと思います。
知事
すみません、表現の自由と言うか、私どもが申し上げているのは、水着の撮影とかですね、あるいは写真を撮ることとか、そこを一切否定したつもりはありません。要するに、許可を申請する時に、その時の条件ですよと言って示されたものを守れなかった人については、しかも実績としてそれがあった、あるいはその告知で、それ(条件として示されたものを守っていないこと)が出ているような方についてはやはり、この中止というのは当然のことというか、理解ができるところだというふうに思っています。それから申請等についても、実は10日に行われたものについて申し上げると、2件については2月にくじ引きはあったものの、実際に許可証の申請があったのは6月5日付けであります。つまり、そのあと数日後にこれを判断して、10日とか10何日にこれが実施される意味で、それは必ずしも、すみません、主催者だけの責任では私はないというふうに思います。ただし、先ほど申し上げたように、中止の要請の根拠が良いかどうかはまた別の話ですよ。そうではなくて日程という、数日前という話であれば、そういうことになると思います。
朝日
ツイッターの方で「特定の政治団体に左右されてはいない」というふうに投稿されてると思うんですけれども、これをツイッターの方で記載された経緯と言いますか、なぜなのかという辺りを伺えたらと思います。
知事
特定の政治団体からのというようなことがいろいろ言われていたものですから、県は御存じのとおり、今日もありましたけども、各党とかですね、市民団体さんとかですね、そういった方々から様々な御要望を頂いています。もちろん県議会は県民に近いところで御意見を受け止めて、要望にお越しになるのであろうから、当然それは県政運営の参考に、どの政党であっても同様にしているところでありますが、他方、特定の政党の意見で判断が左右されるということはありません。それはあらかじめ、そういった御意見がいろいろあったんですけれども、私どもへの「知事への提案」でもありましたけれども、それはどの政党であっても、その意見で判断を左右するということはないということを申し上げてるだけであります。
読売
関連して、何点かあるので1問ずつお伺いします。今回、中止要請を撤回されたと思うんですけれども、正に該当するような川越水上公園なんかは今週末もイベントを中止してるわけです。イベントが控える中で、その前に撤回要請しなかった、昨日の段階でも、イベントが終わった後にそういう判断になられたのは、ヒアリングとかをされてたからということだと思うんですけども、このタイミングになった説明をお伺いできればと思います。
知事
先ほど申し上げましたけれども、当該の5日の件で言うと、10日と11日の件で言うと、申請があったのが6月5日であります。で、6月8日に中止要請がなされて、9日(後に修正:10日)付けの報道で我々がその情報を得て、で、きちんとした説明を求めたところ10日(後に修正:11日)に行われたということでありますので、その段階で、可能な限り迅速に判断をしたつもりではありますけれども、10日の場合には間に合わなかったんでしょうし、11日の場合は間に合ったのかなということだと思います。
読売
そういったところが、今後、損害賠償とかですね、求めてくることも考えられると思うんですけど、そういったところはやっぱり協会と主催者側との話合いに委ねるということでよろしいんでしょうか。
知事
そういうところというのは、すみません、県の判断が10日になったからという意味ですか。
読売
川越(水上公園)なんかは中止になってしまったと思うのですが。
知事
県は10日(後に修正:11日)にやはり説明を受けた以上、10日(後に修正:11日)より前に判断することはできない、きちんと説明すら受けずに指導する、そこまで無責任にはなれませんので、やはりそれはできないと思ってます。なお、賠償云々という話がございましたが、そこについては当然、誠実に協会が対応されることだと思います。
読売
先ほど会場によってですね、取り交わす許可の条件が異なることは好ましいとは思えないという御発言がありましたけれども、これ共通の文書、やはりこういう過激なポーズをやってはいけませんとかですね、18歳未満は参加してはいけませんというような、いろいろな公園との共通文書を設けるべきだという考えは、知事にはお考えありますでしょうか。
知事
私は、会場に対する、一番望ましいのは共通だと思っています。それがやはり分かりやすいでしょうから、事業者にとってもそうでしょうし。ただ、公園によって状況が変わると思います。実は今回のしらこばと(公園)の条件の中でも、しらこばとの施設について、例えば乗っちゃいけないとかそういったですね、ことも実は条件の中に入っていますので、そうするとそこはもしかすると条件で違うものはあるかもしれませんが、一番良いのは共通の条件だと思います。
読売
今回は一部で18歳未満のところの規定が明文化されてなかったというのがあると思うんですけど、もちろん当然そこも今後明文化していく方向で考えてるということでよろしいでしょうか。
都市整備部
今現在の詳細の条件の中には、18歳未満の取り扱いについてまでは記載されておりません。
読売
今後そういうものも明文化していくということを検討するということでよろしいでしょうか。
都市整備部
知事がおっしゃっていたこれからのあり方の検討の中で、それも(公園緑地協会が)踏まえられるものだというふうに考えております。
知事
公園緑地協会が踏まえるものです。
読売
ネット上で過激なポーズというのが線引きが難しいのではないかというような意見もあります。規定を盛り込むことにも関わることだと思うんですけども、どこまでが良いとか悪いとかというのは、どういうポーズが良くて駄目とかという、そこら辺の過激さを禁止していくかというところの考えをもしあればお伺いしたいんですけれども。
知事
これは先ほど申し上げた条例に従って公園緑地協会が定めるものです。なお、私自身が現在のしらこばと公園の許可条件について拝見しましたけれども、そこでは非常に具体的で、その具体的なものを示すために、「いけない例」という写真まで付けています。そこは、実は非常に具体的であり、あれを見て分からない人はなかなかいないかなぐらいの感じなので、私は今後、公園緑地協会が判断するべきものではありながらも、今の条件について読んで不明確ということはないと思います。
産経
私の方からも水着撮影会の関係で、何点かお伺いさせていただければと思います。まず1点目なんですけれども、先ほど来、出ております条件の部分なんですが、去年の12月ですかね、公園(緑地協会)の方でルールを定めて、その後、そのルールについては、この6月に入って一般の方からの指摘を受けて2度に渡って変更されているものと承知しています。この変更についてですね、その期日が、こちらの取材での公園側からの回答なんですけれども、いつ18歳未満が参加する撮影会というものを開催しては駄目だということを決めたということは、まだ分かっていないというような回答があったのですが、果たしてそういうものがですね、ルールとして十分であるのかと、この一連の問題がですね、県が管理監督責任があるということはおっしゃっていらっしゃると思いますけども、非常にあいまいなルールを策定したりですとか、そういった意味では公園緑地協会側にかなり落ち度があったのではないかと、このように思うんですが、知事のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
知事
すいません、まず第1に、6月以降に変更されたという情報を私は聞いていません。それから現在の違反があったことについては、12月に定められた許可条件に従って、4月等に行われたものを判断したものであるので、変更したものを当てはめてはいないというふうに私は聞いています。変更したとしてもですよ、私は12月に定められたルールを見てますから、それに従ってこれを判断したものであるので極めて明確であり、そのあと仮に変更があったとしても、それを当てはめたものではなくて、12月に制定したものを当てはめたというふうに理解をしています。
産経
12月に定めたルールをですね、適用されたというお話で、もちろん恐らくその定めたルールというのがですね、しらこばと公園の撮影会開催ルールのことを指していらっしゃるのかと思うんですが、そのルールを読ませていただきますと、中の方にですね、予約制限のペナルティについての項目がございます。こちらの方でですね、許可条件に違反した場合であるとか、あとは正当でない理由でキャンセルした場合というのは、次回以降の施設の予約調整の際に制限を付けるというふうに明確に記載があります。あとは撮影会の許可に当たって、その許可証を公園の方が発行してるようなんですが、その許可証によりますと、内容の方がですね、施設管理者が不適切として判断した場合に申請者が直ちに改善を求めたりとか、あるいはそれでも事態が改善しない場合に、利用停止を含めた措置を講じることができると書いてあるそうです。ただ今回の場合を考えますと、開催2日前に中止を要請されたイベントもあります。それ以外のイベントでも、非常に直前にですね、開催というものを認めない、不許可とするというような回答が公園側からなされたということですが、この2つの条件だけで考えても、決定のプロセスとしては必ずしも正当ではなかったんではないかというふうに考えるんですが、そういった意味で、今回の一連の公園緑地協会さんの対応というのが適切な対応であったのか、あるいは適切な対応ではなかったのか、この点について知事の御見解をお伺いいたします。
知事
まず結論から言うと適切でないので是正を求めました。これは1つです。ただ、すいません、5日に許可証の申請が出ていて8日に判断をするというものが、直前になってというふうにいえるかどうかというのは、私にとっては決して、3日間の間に許可証が出なかったということですが、それをもとにして、いわゆる先ほど申し上げた抽選をして当初枠を取っていたわけですけども、この要請ということになったという、その日程感自体は、私は申請があったのはその段階ですから、あとはその細かな具体については、どういった形でこれをコントロールしていくかとかですね、あるいはそのルールを作って、お互いに合意をして当然契約するわけですから、そこについては公園緑地協会にお聞きいただきたいと思います。
産経
何度も重ねての質問になってしまって恐縮ですが、その申請書のやり取りについてなんですけれども、知事は先ほど期間について、一般論から言えばですね、3日前とか5日前に申請したものについてというのは、必ずしも協会の落ち度ではないのではないかという趣旨の御発言があったと思いますが、過去の申請と許可証の発行の状況の方を公園側に尋ねてみたところ、過去にはイベント開催当日に申請書を提出して、当日中に許可証を発行するということが多数あったというふうに私伺っております。その考えから言うとですね、主催者側が当日、あるいは3日前とか5日前にその申請書を提出しても、許可書が発行されるというふうに考えるのはある意味自然なことであるというふうに考えますが、その点についてはどのようにお考えになられますか。
知事
例えば川越(水上)公園で私どもが見直してくださいと言ったものについて申し上げると、1件については1か月以上前に出てきています。で、他の先ほど申した10日のやつ等については、5日で出てきて10日ということがありますので、決して事業者がそういったことばかりをしているというふうには理解をしていません。
産経
ただそういった過去のケースがあったということであればですね、今回に関しては1か月前から申請してる団体もあるということですけれども、必ずしもそれがおかしいことではないというふうにも受け取れるような気がするんですが、その辺はいかがでしょうか。
知事
許可条件を守るという前提であれば、当然、今日出してこれをきちんと守りますでできると思いますが、その実績が覆された人について、許可条件を満たさない方については当然慎重に検討されるのは当たり前のことだと思います。
産経
そういった意味では、慎重に検討するというところで今回はもう中止せざるを得ないというような状況に主催者側の方は追い込まれたと思うんですけれども、先ほど申し上げたような、ある程度段階を踏んでですね、その改善を申し入れるというようなことが、以前に決まっていたのであれば、1回の違反があったからもう即中止だというふうにするのは、ちょっと性急な判断だったのではないかなと思うんですが、その辺りはいかがでしょう。
知事
違反があったから中止ではありません。許可条件は、許可条件を満たしたものを許可するだけの話で、許可条件を満たさなかったということだと私は理解をしています。
産経
別の質問になるんですが、専門家を交えた検討というものを今後進めてもらいたいということで、公園側の方にその検討を促されるということですけども、その際にですね、県の方から具体的にこういった分野の専門家を推薦して、そこに参加させて欲しいとかですね、そういったことを求められるお考えはございますでしょうか。
知事
ございません。
産経
例えば、今回の中で主催者の一部の方はですね、そういった検討会の中で自分たちの当事者の意見が届かないということが発生するのではないかと、そういったところについて懸念を示されていますが、その点についてはどのようにお考えになりますか。
知事
条例に基づく公共の利益について適正な形でルールを決めるということだと思いますので、そこに必要な方を入れてくださいということは、もちろんもし仮に聞かれれば申し上げますけれども、そこについて具体に誰を入れてくれといったことを申し上げるつもりはなく、これは協会の方で我々の方針に従って御判断をいただきたいと思っています。
産経
重ねての質問になってしまって大変申し訳ないんですが、知事は先ほど、今回直前ということでイベントが中止になってしまった撮影会もあると思うんですが、その中でも県の方に正しい報告が来ていなかった段階で対応のしようがなかったというような御説明を他社の方にされていたと思うんですけれども、とはいえですね、9日の段階で一度知事もツイッターの方でですね、一般の方向けに御説明をされてると思うんですが、正しい説明を受けていなかったのであればですね、一体どういった御説明を受けた上でこういった発信をされたのか、非常に知事という影響力が強い立場だと思いますので、そういった中でですね、情報発信に踏み切った理由についても御説明いただけると大変ありがたいです。
知事
9日の時点で発信したものについては正しくなかったかどうかというと、当時はもちろん正しい説明として私は受け止めていました。それに基づいて御説明をした。つまり何かと言うと、そういった事業者の方との間で提示された許可条件を満たしていないので、これを許可しなかったということを我々は聞いていました。ところが、先ほど申し上げた9日の朝の時点でしたかね、報道で違うことがあったので、そこできちんとしたもの(報告)を私は聞いたというつもりです。
産経
そういう意味ではその報告のところでですね、知事も正しい報告が受けられずに、ある意味誤ったというかですね、必ずしも正しいとは言えない発信になってしまったというような、結果としてですけれども、なったと思います。この点について、正しい報告を上げられなかった、その協会側の対応というのも二転三転する部分があって、結果として。
知事
ごめんなさい。最初のツイッターというのは何をあげたかちょっと今確認をしなきゃいけないと思ってるんですけれども。
知事
すいません。さっき述べたもので、私の理解で正しいです。
産経
そういった中で齟齬があったりということで、結果的にですね、一部の事業者さんではイベントの中止により約1,000万円ぐらいの損失を被ったというような事業者さんもいらっしゃいます。公園(緑地協会)側が正しい報告を知事に速やかに上げることが出来ていれば、ある意味その開催中止というものも防げたのではないかなというふうに考えますが、ただ、結果としてはそれがなされなかったということでですね、実際にその被害と言いますか、損失を受けた事業者さんがいらっしゃるということについて、県としてはどのように受け止められているのか、事業者さんに対して何かしら謝罪等をするお考えはあるのかお伺いします。
知事
県としては正しい情報を、しっかりと公園緑地協会から上げるということが大切だと思っており、したがって正しい情報を上げるよう求めたところであります。事業者さん同士の、つまりその指定管理者とそれから今回の事業者さんの間の契約については、相互に話し合っていただいて、公園緑地協会が真摯に対応するべき問題だと思います。
産経
では県としては、その管理監督責任としては問題がなかったと御認識されてるということですか。
知事
きちんとしたその情報が上がった時には、我々としては適切に指導したつもりであります。
毎日
引き続き水着の問題なんですけれども、今回中止要請を、撤回を指示したとして、さっき知事がおっしゃった4団体の中には、未成年の出演モデルが出演する予定があった団体があったでしょうか。
都市整備部
1団体だけあるというふうに協会の方から聞いております。
毎日
未成年のモデルがですね、そういったイベントで水着の姿を人に見せて、それでお金をもらっていたというそのことは、県の青少年保護育成条例に違反しないのでしょうか。
知事
正にですね、児童ポルノ条例とかですね、そういった条例に従って当然やっていただくことになりますので、先ほど申し上げたとおり、条例に基づくルールというものをまず決めていただきたいというお願いをしてるところです。
毎日
そうすると、今回、中止撤回を要請されたその4団体の中に、未成年のモデルが出ることが決まっていた団体があるということであれば、そこは中止要請を撤回すべきなのでしょうか。
知事
衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的なものが露出されている、強調されているようなものが仮にあるとすれば、当然、協会として止めるべきものだと私は思います。ただ、先ほど申し上げたように確認をされていないもの、またルールが定まっていないものを十把一絡げに扱ったことについては適切でないと申し上げてるつもりです。
毎日
今おっしゃったのは児童ポルノ関係の法律だと思いますけれども、埼玉県には、青少年保護育成条例があると思います。その中には、特に殊更に性的なことを強調したという、説明はなしに児童が姿態を他人に見せるという、営業をするということを禁止した条項があるのではないかと思うんですけれども、そこに違反するんじゃないかと思うんですが、それについてはどうお考えですか。
知事
先ほど申し上げたと思いますけども、条例や法律に違反するものについては、当然これについては規制をしてよろしいかと思います。
毎日
そうすると今回要請を撤回された中に、未成年のモデルが出る予定だったところがあるということなので、そこは要請すべきなのではないですか。
知事
私どもが確認をさせていただいたのは、協会の方から正式な形でお伺いをしたのは、ルールがあって、それを既に実績として、これを確認したものについては、これは要請を中止します。そしてそれ以外のものについては、確認をしていない、確認していないというのはすみません、ルールがあるということを、もしくは、これは過去にそういったものに違反したということが確認されていないので、それについては要請ができないと十把一絡げにはまとめない。ただし、その中で個々の条例等に違反するものがあれば、そこは適切に対応するべきだと思います。
NHK
公園の件についてなんですけれども、今先ほど御質問がありましたけれども、あくまで協会が定めるルールよりも条例の方が上位の制度になるとは思うんですけれども、ルールとして定められてなかった以上、その条例に反する可能性がある未成年の子供がそういった過激な衣装で出演することについても、今回はイベント開催中止の撤回をするという判断をしたことは正しいという認識でよろしいですか。
知事
私はそうは申し上げていません。先ほどのきちんとした文章をもう一度申し上げますけれども、県としての水着撮影については、先ほど申し上げた明確な条件設定がなされていない、許可条件が設定をなされていない、もしくは違反が確認されてないものについて中止されるのは適切ではないと伝えるとともに、この中止要請をこれを理由として行うのはやはり撤回すべきということだと思います。これと別個に、他の条例や他の法律や、違反があったとした場合には、それを適切に当然の話ながら、対応するということは当然だと思っており、今お話をしたのは、この許可条件については、これをもって撤回する、中止を要請するというのは撤回するべきだと。ただそれ以外に、それは法律や条例に、これは未成年だけではなくて、仮に他に例えばですよ、そこで禁止されたものを、麻薬を吸っていたとか、そういったことも含めて、それは当然、それ以外の条例や法律によって規制されるべきものなので、これは中止を要請するべきだったり、あるいは告発の義務を公務員は負いますので、そういった告発の義務を準用して、警察等に通知をするということが必要になると思います。
NHK
分かりました。では今はもう中止の撤回をされた1つの18歳未満の子供が参加する可能性のあるイベントについては、この許可条件に照らし合わせると、その中止を要請したことが適当でないけれども、あくまでその条例について別個で考えると適切でない可能性があり、それは協会がきちんとやるべきということでしょうか。
知事
条例とか法律はもう既に決まっているものですから、これに従って協会が動くのは当然の話だと思います。ただ、それ以外のグレーのところと言うと変ですけれども、決まってなかったり確認してなかった、ここについてはそれをもって中止を要請するのはおかしい、適切ではないというふうに申し上げています。
NHK
そもそもルールがしらこばと公園のみに明確に定められていて、その他では公序良俗に反しないことというような、まるっとしたルールになって公園によって違うということは、指導・監督する県としては10日(後に修正:11日)の説明で初めて知ったという形ですか。ルールが公園によって違うということは、県は予め御存じだったのか、それとも10日(後に修正:11日)の協会からの説明で初めてそれを把握されたのか分かれば教えてください。
都市整備部
そのほぼ前日ぐらいに口頭ではちょっと話を、そういう情報があるということは話を聞きましたが、改めて対面でですね、当日その話を聞いて、再度確認したというところではあります。
NHK
9日まではそういうふうにルールが公園によって異なっていることは、県は把握していなかったということでよろしいですよね。
都市整備部
それ以前は把握しておりませんでした。
NHK
あと、統一ルールの策定についてなんですけれども、協会に対する時期の目途等をもしあれば教えてください。
都市整備部
協会の方からはまだそういった話は来てございません。
NHK
県から目途とかは特に提示していないんですか。これくらいまでに策定してほしいとか、そういった指導は特にないんですか。
都市整備部
今のところ我々の方からそういったことは伝えておりません。
テレ朝
今年度の4月からですね、しらこばと公園の方で、ポーズや、あと水着の大きさ等の詳細な許可条件を適用していて、実際その4月に2団体で違反があったというふうに説明を受けてるんですけれども、先週時点での県への取材についてはですね、5月末に(公園)緑地協会に対して県民から違反を指摘するメールがありまして、その後、県に対して共産党からの要望もあり、それらを受けて県と協会で過去の写真等の調査も行い、そこで違反を認めたというふうに説明を受けていまして、最終的にはもちろん許可権限を持つ協会が判断したというふうに説明を受けていたんですけども、まず県として、どのような調査を行ったのかというのを把握していますでしょうか。
都市整備部
最初にそういった苦情と言いますか、クレームめいたお話があって協会が調査を始めたんです。それで過去のイベントで、詳細条件を付したにも関わらず違反していたというような事実がありまして、全体に渡った調査を行ったというようなところだと思ってます。
テレ朝
この調査についてはいつから始めて、この8日の協会が決定を出す時点では、県としてはその調査について、写真等の調査について、どのような判断をしていたんでしょうか。
都市整備部
基本的には協会の方で判断するものかなというふうに思っております。調査した結果をいただいているというところではありますが、出た情報が、最初から正確に出たわけではなくて、そういった苦情のあったところについては調べたところ違反があったというような情報があった中で、その全体に渡る調査についてはさらにそのあとに出てきて、結果的には対面でお会いした時の協会が行った調査の中で、そういった違反はないというところが、全容が分かったというようなところでございます。
テレ朝
県も一緒に協会と調査をしてたというふうに伺ってたんですけども、その辺は(いかがでしょうか)。
都市整備部
確かに県は、県で調査を行っておりました。
テレ朝
それについては県としてはどの段階で結論を出していたんでしょうか。
都市整備部
県としても結論を出すと言いますか、協会が出したものについては追跡調査みたいな形で、少なくとも過去に詳細条件を付けたに関わらず、違反があったというようなことについては確認できましたというようなところだと思ってます。
テレ朝
一緒に追跡調査等もして違反を認めた時点で、違反があったという時点で、県としても、管理・監督する立場として協会に何かしら、これは中止にした方が良いとかそういう助言等はしてないんでしょうか。
知事
県として違反を認定する立場にはありません。これは許可条件なので、許可の条件を策定したのは公園(緑地)協会でありますので、許可するかしないかというのを判断するのは、あくまでも公園(緑地協会)です。ただし我々は情報があったので、そういったものが公園緑地協会が定めたものと合うかどうかというものを、こちらで追跡調査をさせていただくということであります。最終的にその判断を下して、その判断の結果、中止要請とか、最初は我々全部、それが当てはまると思っていたんですけれども、そういったものがあったので、そこで、それに対して私どもとしては反応と言うかですね、あるいは適切ではなかった場合には、昨日の話ですけれども、そういった対応をさせていただいたということでありますので、これが違反だとか、これが違反ではないとか、と言うかその許可条件を満たしていないということですね逆に言うと、というのは、やはり公園緑地協会で(判断)されるべき問題だと思います。
埼玉
県有施設の利用についてお伺いしたいんですけれども、今回はプールの話ですが、県有施設、あらゆるものがある中で、利用について公序良俗に反するものがある可能性というのは今後もあると思うんですけれども、そう言ったあらゆる県有施設の許可条件について、県が改めて点検するようなお考えというのはありますでしょうか。
知事
改めて我々といたしましても、これはまだ行っていませんけれども、部局とも話をさせていただいて、条例や法律に対してしっかりとした責任が負えるような、定款なり条件なりというものにするよう、今後求めていくよう部局とも話をしていきたいと思います。
朝日
先ほどお話があった協会と県の調査で、出た情報が最初から正確ではなくて、徐々に全体に渡る調査全容が分かっていったといったお話があったかと思うんですけれども、これはいつ時点で全体に渡る調査で全容が見えて、それと中止の判断という時系列を教えていただきたいんですけれども。
都市整備部
県として全容が分かったというのは、対面で協会に来ていただいて、ヒアリング調査をしたというところで全容が分かったというようなところでございます。協会が判断したのはもちろんその以前のところではあるんですが、その時には、そのあと聞いた、対面した時に聞いた情報まで、全て我々の方には来ていなかったというのが事実でございます。
朝日
協会としては全容が分からない中で、先に中止を決めたということなのでしょうか。
都市整備部
埼玉県として全容が分かったというのが、昨日というところでございまして、協会からの情報が、ある意味では正確に、あるいは全てうち(県)の方に伝わってこなかったというところかなというふうに思っております。
朝日
協会としては全てを把握した上で判断されたんでしょうか、県が聞いている範囲では。
都市整備部
何をもって全てというのはあれですけど、我々が聞き取れただけの情報を、昨日の時点で、協会から基本的には全て聞いたというふうに感じております。
朝日
県として協会から一報受けた時、中止しますという話を受けた時には、それぞれの公園でどういうルールがあるのかとか、実際にどの団体が違反してるのかしていないのかという、今回、実際に確認してみたら齟齬(そご)があった部分だと思うんですけど、これについては県からそういった問合せというのはされていたんですか。
都市整備部
来てた情報が、我々が問い合わせた時に、例えばその公園の詳細条件については、県営公園のプールはどうなっていますかというような問合せをした時に、結果的にしらこばと(公園)のルールだけしか来なかったんですが、協会から得た回答が、そういった詳細条件でやっていますというような情報でしか来なかったので、我々とすると、全てのプールはそれでやっているものだというふうに理解してしまったというようなところでございます。それが、他のプールは違うルールを作って、適用していたというところまでで、我々が疑問に思うことはなかったというところです。
TBS
まず1点なんですが、先ほど知事がちらっとお話ししていただいた中で、改めてちょっとお伺いしたいんですけれども、こういった水着の撮影会、参加者は3万円とかですね、結構高額な料金を支払って参加しているんですが、こういったイベント、これ自体は、内容は別としてですね、いわゆる県有施設でやるということに関しては全く異論はないというところでよろしいのでしょうか。
知事
水着撮影については、水着撮影することそのものについて、こうしたイベントのちょっと定義が分からないですけど、水着撮影することそのものについては、私は決して中止を求めるようなものではないだろうと思っています。ただ、その中身についてだろうと私は思っているので、そこで先ほど申し上げた、その中身はと言っても、あいまいな形ではできないので、ルールと言うかですね、許可条件について、全てのものについて、できれば共通のルールを作るべきだと考えています。
TBS
今回の問題について、先ほど知事もおっしゃっていたんですけど、基本的にはその主催者と協会の問題だというふうにおっしゃっていました。こういった、それに対して監督・指導をする立場にある県としてですね、いろいろ不手際があった時に是正するとか、問題があった時にこうしてくださいというのは分かるんですが、そういった結果をですね、SNSというツールを使って、知事が夜間に、県民に周知するという形をとった理由と、これについて何か特別な意味があるんでしたら教えてください。
知事
まず、私といたしましては、どの形が一番正式かというのは分かりませんけれども、記者会見だったり、SNSだったり、あるいはホームページ等でその周知をするなどのいろんな方法が広報としてはあると考えております。他方で、10日(後に修正:11日)の時点でですね、聴取をしたものを可能な限り迅速に伝える、あるいは県としての意思決定をしたことをお伝えをするということが適切だと思いました。また、そのツールとしてSNSを使ったのは、SNSにおいて様々な御質問等をいただいたので、そこで御関心が高まっていると考えたので、そこでお答えというわけではないんですけれども、正確な情報と我々の判断のプロセスをお示しする必要があると考えたというのが経緯であります。(終)
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