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掲載日:2023年12月1日

平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(飯塚俊彦議員)

都市祭礼について

Q   飯塚俊彦議員(自民)

本庄市にある金鑚神社が平成29年3月に県の有形文化財に指定されました。地元ではこの指定を大変喜んでおります。この金鑚神社には本庄祭りとしてひときわ名高い例大祭があります。この祭りは江戸時代に「奥のお九日」と呼ばれ、五穀豊穣と宿内繁盛を祈るものであったそうであります。今年も盛大に開催されました。本庄祭りでは北関東随一と称される山車の市内引き回しがあり、旧本庄宿の各町内の自慢の山車を繰り出しています。
地元では金鑚神社が埼玉県有形文化財に指定されたことを機に、本庄祭りも埼玉県無形民俗文化財の指定を受けることができないかとの意見が出ています。こうした地域に根差した信仰の対象となる神社等では、心霊に対し供物や儀式等が行われます。その規模が大きく、地域を挙げて行われるような行事の全体を指して祭りと呼ぶこともあります。こうした華やかな行事を一般的に都市祭礼とも呼ぶようであります。
いわゆる都市祭礼を県が無形民俗文化財として指定するにはどのような一連の手続が必要なのか、教育長にお伺いいたします。
また、本庄祭りを埼玉県無形民俗文化財に指定するにはどうすればよいのか、併せてお伺いさせていただきます。

A   小松弥生   教育長

まず、「都市祭礼」を県が無形民俗文化財に指定する手続きについてでございます。
無形民俗文化財である信仰、年中行事等に関する風俗慣習や民俗芸能のうち、生活の移り変わりを理解する上で欠かせないもので、県にとって価値が高いと評価されたものを県で指定することとしております。
指定に当たりましては、関係者等からの申請によるものではなく、まず県文化財保護審議会において、これまでの文化財調査の報告書や市町村の指定状況などを踏まえ、調査・検討する文化財を選定いたします。
その後、県文化財保護審議会の中の民俗専門部会の調査・検討を経て、審議会全体での協議が行われます。
その結果を踏まえ、県教育委員会から県文化財保護審議会への諮問、同審議会による答申、それを受けての県教育委員会による審議を経て、無形民俗文化財の県指定を行います。
次に、「本庄祭り」を埼玉県指定無形民俗文化財とするには、どうすればよいかについてでございます。
「本庄祭り」のような大規模な祭礼については、まずは地元の本庄市が中心となり、総合的な調査を実施し、その成果を報告書としてまとめることが必要となります。
調査の内容は、行事の歴史や、しきたり、信仰等の民俗的な要素、山車等の移り変わり、実施に関わる知識や技術など、多岐にわたります。
加えて、将来にわたる祭礼の安定的な実施や後継者の育成等、伝統的な要素をしっかりと継承していくという本庄祭りの今後の方向性について、関係者の合意形成を図ることが求められます。
県教育委員会といたしましては、本庄市が総合的な調査を実施する場合には、必要に応じて、適切に助言を行ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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