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掲載日:2024年2月22日

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道路上に張り出している樹木のせん定・伐採について(お願い)

沿道敷地内から道路内に張り出している樹木が、豪雨や強風などの影響で、落枝や倒木により、歩行者や自動車等への通行障がいが増加しています。
道路上での事故防止・安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。

支障木の参考画像

沿道地権者の皆さまへのお願い

次のような状況が見られる土地の所有者のかたは、樹木のせん定・伐採をお願いいたします

(1)道路、歩道へ樹木が張り出している。

(2)枯れ木、折れ木等による通行への障がいがある(又はその恐れがある)。

(3)竹木等の繁茂による通行への障がいがある(又はその恐れがある)。

事故が発生した場合について

樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。

  • 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

せん定・伐採時の注意事項

せん定・伐採時には次の事項にご注意ください。

(1)作業にあたっては通行車両、歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。

(2)電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄の東京電力パワーグリッド株式会社又はNTT株式会社等に連絡し、立会いのもとで行ってください。

緊急の場合

枯れ木や強風による枝折などで事故の発生が予測されるなど緊急の場合は、道路法第42条に定める維持修繕義務に基づき、県が伐採・除去することがあります。

ご理解をお願いいたします。

 

お問い合わせ

県土整備部 飯能県土整備事務所 管理担当

郵便番号357-0021 埼玉県飯能市双柳75 埼玉県飯能県土整備事務所

ファックス:042-973-2286

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