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掲載日:2026年9月1日
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「埼玉県地球温暖化対策推進条例」に基づき、エアコン、照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器のうちいずれかを5台以上陳列販売する事業者(特定電気機器等販売事業者)は、省エネラベルの表示や購入者への省エネ性能の説明が義務付けられています。
また、上記事業者のうち、電気機器等の売場面積が1,000平方メートル以上の店舗を設置する事業者は、省エネ性能説明推進者の選任・届出が必要です。
詳細は埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく家電製品省エネ情報提供制度のページをご覧ください。
県内で30台以上の自動車を使用する事業者は、「自動車地球温暖化対策計画」の作成・届出、エコドライブ推進者の選任・届出等の地球温暖化対策を実施することが必要です。
詳細は埼玉県地球温暖化対策推進条例(自動車対策)に関するページをご覧ください。