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掲載日:2023年3月7日

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自動車地球温暖化対策

埼玉県地球温暖化対策推進条例(自動車対策)とは

平成21年4月1日から埼玉県地球温暖化対策推進条例が施行されました。埼玉県では、自動車が排出する二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス削減のため、この条例に基づく様々な自動車対策を実施しています。

  1. 条例の概要
  2. 条例・施行規則
  3. 情報配信のお知らせ

1 条例(自動車対策)の概要

(1)県内で30台数以上の自動車を使用する事業者の地球温暖化対策(平成22年4月1日施行)

埼玉県内で30台以上自動車を使用する事業者は、自動車が排出する窒素酸化物、粒子状物質、二酸化炭素を削減するため「自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画」を作成します。

県内で30台未満の自動車を使用する事業者も、この計画制度に参加することができます。

また、計画提出事業者はエコドライブ推進者を選任します。

(2)大規模荷主・大規模集客施設・マイカー通勤者が多い事業者の地球温暖化対策(平成21年4月1日施行)

事業活動において、間接的に自動車排出CO2に影響をあたえる、大規模荷主や大規模集客施設、マイカー通勤者が多数の事業者において、自動車排出温室効果ガスの削減のための取組について、「自動車地球温暖化対策実施方針」を作成します。

(3)その他の地球温暖化対策

(1)自動車販売業者は、新車販売時にその車のCO2排出量やエコドライブ方法について購入者に説明します。

(2)自動車の使用者は次のことに努めます。

  • (ア)公共交通機関や自転車の利用
  • (イ)自動車の使用抑制
  • (ウ)燃費が良い自動車の選択
  • (エ)エコドライブの実施

(4)雑則

報告徴収、立入検査、勧告、勧告に従わない場合の公表等について規定しています。

2 条例・施行規則

3 情報配信のお知らせ

提出された報告書の公表、説明会・講習会の開催、ホームページの更新など、自動車地球温暖化対策に関する情報をメールにて配信します。御希望のかたはメールで申し込みください。その際、タイトルに「情報メール配信希望」とし、本文に必要事項(事業者名、担当者名、メールアドレス)を記載してください。

情報配信の申込み→mail:a3050-04@pref.saitama.lg.jp

4  資料

埼玉県の地球温暖化対策<自動車対策の概要>(PDF:1,491KB)

お問い合わせ

環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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