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掲載日:2023年12月26日

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アイドリング・ストップ

埼玉県生活環境保全条例により、アイドリング・ストップ(自動車の駐停車時にエンジンを止めること)が義務づけられています。

埼玉県のディーゼル規制についてはこちらのページをご覧ください。

アイドリング・ストップの実施が義務づけられています

(1)自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者に対し、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守を義務付け
例外:規則で定める次のような場合

  • 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
  • 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
  • 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
  • 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  • 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  • その他やむを得ないと認められる場合(詳細はよくある質問をご覧ください)

(2)駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者及び管理者に対する、施設利用者へのアイドリング・ストップの周知を義務付け

(3)冷凍や保冷等が必要な荷物の積み卸しをする施設(冷凍食品等を扱う事業所、トラックターミナル、配送センター、流通団地など)の設置者は、アイドリング抑制のために、外部電源設備を設置するよう努めなくてはなりません。

看板等によるアイドリング・ストップの周知方法

(1)看板の掲示位置:利用者に認識されやすい場所(入口付近、壁、場内の柱等)

(2)掲示枚数:収容台数を考慮して1から数枚程度(20台あたり1枚程度)

(3)字の大きさ・色

  • 利用者から認識される程度とすること(1文字5cm×5cm程度)
  • 目立つ色で掲示すること(白地に黒文字、黄色地に黒文字等)

(4)掲示内容:掲示する内容には次の2つの事項を入れてください。
なお、掲示場所の都合で大きさが制約される場合には、2つの事項を分割して掲示してもかまいません。

  • 条例で義務づけられていること
  • アイドリング・ストップを実施すること

 

看板等によるアイドリング・ストップ(記載例)

(5)その他

看板で周知することが難しい場合には、常時、各利用者に対して個別に周知が図られるような手段を講じてください。
例えば、次のような方法が考えられます。

  • 入場時に「駐車場内ではアイドリングをストップしてください」と自動的に放送する。
  • 駐車券等の表面にアイドリング・ストップについて表示する。

恒常的な掲示となりますので、必要な保守等を行ってください。

ご相談・お問合せ

お困りのことがございましたらご相談ください。現場の市町村によってお問合せ先が異なります。

市町村 お問合せ先
蕨市 埼玉県中央環境管理事務所 電話:048-822-5199
深谷市・本庄市 埼玉県北部環境管理事務所 電話:048-523-2800
その他の市町村 各市町村窓口(PDF:113KB)


ご相談の際は、できるだけ詳しい情報の提供をお願いします。

  • 車両のナンバーや特徴等、違反者の特定につながるような情報
  • アイドリングをしている場所、日時

※漠然とした内容、匿名での相談の場合、ご希望に沿えないこともございます。

罰則等

アイドリング・ストップの義務違反、アイドリング・ストップの周知義務違反 の場合罰則はありません。しかし、指導に従わない場合は 勧告・公表の対象となります。

よくある質問

よくある質問をご覧ください

啓発用資料(ご自由にご利用ください)

アイドリング・ストップ リーフレット(PDF:401KB)

お問い合わせ

環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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