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掲載日:2026年8月31日

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緑の創出

「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、緑化の推進に関する業務を行っています。

緑化計画届出制度(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例)

埼玉県内の1,000平方メートル以上(当所管内のうち松伏町以外は3,000平方メートル以上)の敷地において、建築基準法第6条の建築確認又は同法第18条の計画通知を要する建築(新築、増築、改築及び移転)を行う場合は、緑化計画届出書の提出が必要となります。

対象となる場合は、建築確認の申請前又は建築計画の通知前に緑化計画届出書を提出してください。

ただし、次の区域は、届出の対象外です。

  • 工場立地法第6条第1項の特定工場の敷地の区域
  • 都市緑地法第34条第1項の緑化地域
  • 都市緑地法第39条第2項の地区計画等緑化率条例により、緑化率の最低限度が定められた区域

 

制度の概要及びその他詳細(届出書の様式等)は県・みどり自然課(緑化計画届出制度)をご覧ください。

お問い合わせ

環境部 越谷環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎

ファックス:048-966-5600

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