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掲載日:2026年8月31日
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「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、緑化の推進に関する業務を行っています。
埼玉県内の1,000平方メートル以上(当所管内のうち松伏町以外は3,000平方メートル以上)の敷地において、建築基準法第6条の建築確認又は同法第18条の計画通知を要する建築(新築、増築、改築及び移転)を行う場合は、緑化計画届出書の提出が必要となります。
対象となる場合は、建築確認の申請前又は建築計画の通知前に緑化計画届出書を提出してください。
ただし、次の区域は、届出の対象外です。
制度の概要及びその他詳細(届出書の様式等)は県・みどり自然課(緑化計画届出制度)をご覧ください。