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掲載日:2022年1月12日

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「彩のきずな」統一デザインについて

県オリジナル品種「彩のきずな」の統一デザインを作成しました!

この統一デザインは、より多くの皆さまに県産米「彩のきずな」を広く認知していただくことを目的に作成しました。(平成30年9月14日商標登録)

1.統一デザイン

“生産者と消費者のきずなを結んでほしい”という「彩のきずな」の名前の由来にちなんで、十字で「きずな」を、全体で「お米の俵」をイメージしています。お米のデザインでは珍しい黄色が目印です。

サンプル2

 

2.使用例

1「彩のきずな」精米販売のため米袋に使用

2「彩のきずな」認知度向上のため、米袋以外に使用

例)「彩のきずな」使用のお菓子や加工品の商品パッケージ等

3.申請手続

デザイン等を使用する場合は、「彩のきずな」デザイン等使用管理要領に基づき、使用申請及び審査会での使用許可が必要になります。

「彩のきずな」デザイン等使用管理要領別記様式1の使用申請書に必要事項をご記入の上、県農林部生産振興課あてにご提出ください。

・「彩のきずな」デザイン等使用管理要領(PDF:256KB)

・「彩のきずな」統一米袋使用ガイドライン(PDF:74KB)

・申請書様式1-1(米袋用)(ワード:28KB)

・申請書様式1-2(米袋以外)(ワード:27KB) 

申請書の受付期間並びに審査会の開催時期については、以下の通りです。

受付期間

審査会開催時期

2~4月

5月

5~7月

8月

8~10月

11月

11~1月

2月

 

 

 統一デザインを使用する場合は、「彩のきずな」デザイン等使用管理要領・統一米袋使用ガイドライン等に沿って適切に利用ください。

 

4.問合せ先

ご不明点等ございましたら、下記までお問合せください。

埼玉県農林部生産振興課主穀担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

電話:048-830-4145

ファックス:048-830-4843

E-mail:a4130-03@pref.saitama.lg.jp

5.デザイン等の使用者について

「彩のきずな」デザイン等使用管理要領第15条に基づく、デザイン等を「彩のきずな」販売のため米袋に使用している使用者です。

使用許可番号 使用者 使用許可日
SK0001 株式会社ミツハシ・丸紅ライス 平成30年10月22日
SK0004 株式会社永嶋庄兵衛商店 令和元年9月25日

 

お問い合わせ

農林部 生産振興課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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