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掲載日:2022年2月25日

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農業振興地域制度について

農業振興地域制度の意義

農業振興地域制度は「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づく制度で、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域を保全し、その地域の計画的な整備を図ることを通じて、農業の健全な発展を図り、限られた国土を合理的に利用することを目的としています。

制度の仕組み

農業振興地域の指定

知事が、農地、農業用施設(農機具庫、農産物貯蔵庫、加工施設など)、農業を営む方々の住居などを含めて、一体として農業の振興を図ることが相当である地域について、「農業振興地域」として指定します。

農業振興地域整備基本方針(令和4年2月)(PDF:864KB)

県が農業振興地域として指定した地域を有する市町村は、「農業振興地域整備計画」を策定します。
農業振興地域整備計画においては、

  • (1) 農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めます。(「農用地利用計画」といいます。)
  • (2) 「農用地区域」を保全し、農業を振興させていくために、市町村として今後どのような計画で農業施策を行っていくかについて、以下の項目に沿って定めます。
    • ア 農業生産の基盤の整備及び開発
    • イ 農用地等の保全
    • ウ 農業経営規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進
    • エ 農業の近代化のための施設の整備
    • オ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
    • カ 農業従事者の安定的な就業の促進
    • キ 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備

制度の効果

農地の保全

「農用地区域」に含められた農用地等は、農業的利用を継続することとされているため、農地転用(農地を農地以外に利用すること)が制限されます。

「農用地区域」においては、農業基盤整備事業(農地の区画整理(「ほ場整備」という)や、用排水路の整備など)といった農業関連の補助事業が集中的に実施され、効率的な農作業が行える環境が整えられます。

農業振興地域

お問い合わせ

農林部 農業政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階南

ファックス:048-822-8249

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