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掲載日:2023年4月1日

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資金の使いみち

基本的な考え方

基本的に、事業に必要な設備資金または運転資金としてご利用いただけます。
ただし、下記の「対象とならない資金使途」に掲げるものを除きます。

資金使途の例

運転・設備の別

具体的な資金使途の例

設備資金

工場・店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金

運転資金

商品仕入や外注費支払等に必要な資金、人件費、販売管理費等

※資金によっては、資金使途を限定しているものがあります。各資金のページで確認してください。

対象とならない資金使途

原則として、下記については融資の対象としていません。
ただし、(1)、(5)、(6)、(7)、(9)については、一部資金において対象としているものがあります。

  • (1)土地代金
  • (2)住宅・乗用車に対する資金
  • (3)設置するについて必要な許可を受けていない設備に対する資金
  • (4)公害の発生するおそれのある設備に対する資金
  • (5)埼玉県以外に設置する設備に対する資金
  • (6)融資対象者以外が使用する設備に対する資金
  • (7)申込み時において設置済みの設備に対する資金
  • (8)申込み時において支払済み(手形・小切手の振出を含む)の設備に対する資金
  • (9)借入金の返済資金
  • (10)納税に充てる資金、プロジェクト資金
  • (11)取引先等への転貸資金、中小企業組合による組合員への転貸資金 等

例外規定について

(1)の例外

  • 設備投資促進資金
  • 産業創造資金(事業承継特別貸付)、産業創造資金(事業承継支援貸付)
    承継する事業の実施に不可欠な土地を取得する場合
  • 産業創造資金(産業立地貸付)

(5)の例外

  • 経営安定資金
    大臣指定等貸付災害復旧関連の激甚災害要件において、災害の影響を受けた県外事業所を復旧する場合

(6)の例外

  • 全資金共通
    • 物品賃貸業を営む方が賃貸用物品として取得する場合
    • 下請企業又は外注先に貸与する設備のうち、申込者の自社製品専用の金型を取得する場合                
  • 経営安定資金
    大臣指定等貸付災害復旧関連の激甚災害要件及び知事指定等貸付災害復旧関連において、賃貸用物件の原状回復工事を行う場合

(7)の例外

  • 小規模事業資金
  • 起業家育成資金

 いずれの資金においても、申込日から遡って6か月以内に設置した設備である場合

(9)の例外
  • 産業創造資金(事業承継支援貸付) 
  • 小規模事業資金の借換制度 、伴走支援型経営改善資金、借換資金
    県制度融資の借換えに要する資金に限る
  • 企業パワーアップ資金
    新規運転資金を併せる場合に限る
  • 経営安定資金(大臣指定等貸付)金融円滑化関連
(11)の例外
  • 産業創造資金(海外投資貸付)
    海外法人への転貸資金

お問い合わせ

産業労働部 金融課 企画・制度融資担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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