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掲載日:2024年4月1日

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よくあるご質問

よくお問い合わせをいただく内容についてまとめました。

融資一般Q&A

既往借入金の返済が厳しい

Q:以前、何回か県制度融資を利用した。まだ、残高が多く、売上げの減少により返済が非常に厳しくなっている。また、新たな資金も必要である。当分の間、売上げの増加は見込めそうもないが、どうすればよいか。

  • ほとんどの県制度融資は、借換資金の対象となっていますのでご活用ください。
  • 借換資金は、複数の県制度を一つにまとめることができ、融資期間も実質的に延長できることから、月々の返済金額を軽減することができます。また、新たに必要となった資金も同時に申し込むことができます。
  • お申込みは、地元の商工会議所又は商工会で受け付けていますので、御相談ください。
  • なお、県制度以外の借入金については、各金融機関で返済額や融資期間の変更などの条件変更の相談を受け付けていますので、ご利用の金融機関にご相談ください。

条件変更後の新規融資申込み

Q:既往債務の条件変更を行なった場合も、新たな保証は受けられるのか。

  • 条件変更を行なったことのみをもって直ちに、保証対象外とはなるわけではありません。
  • 保証協会において、個々の実情に応じた判断をさせていただくことになりますので、保証協会の最寄りの窓口において、ご相談ください。

資金別Q&A

制度名をクリックすると、該当する資金のQ&Aにジャンプします。

  1. 事業資金
  2. 小規模事業資金
  3. 起業家育成資金
  4. 産業創造資金(経営革新計画促進貸付) 
  5. 産業創造資金(産業立地貸付)
  6. 経営安定資金
  7. 伴走支援型経営改善資金
  8. 経営あんしん資金
  9. 企業パワーアップ資金
  10. 借換資金・借換制度

 1.事業資金

Q:東京都内に本社があり、埼玉県内に支店がある会社。支店の登記はしていない。この場合、埼玉県の事業資金を借り入れることができるか。

  • 埼玉県内での支店の営業実績が1年以上あり、埼玉県に法人事業税の滞納がなければ、登記されていなくても融資を申し込むことができます。

Q:個人営業の商店。店舗は埼玉県内にあるが、住所は東京都内にある。この場合、埼玉県の事業資金を借り入れることができるか。
また、逆に住所は埼玉県内で、店舗・事業所が東京都内にある場合はどうか。

  • 埼玉県内での営業実績が1年以上あり、埼玉県に個人事業税の申告を行い、個人事業税の滞納がなければ融資を申し込むことができます。
  • 逆の場合は、県内の営業実績がないので、融資の対象にはなりません。

Q:昨年会社を設立し、まだ1年たっていない。その前は個人営業で、同じ業種の商売を1年以上やっていたが、融資の対象になるか。

  • 融資を申し込むことができます。
  • 個人から法人成りした企業で、同一業種の場合は、個人と法人の営業実績が通算されます。

Q:前期決算で欠損を出してしまい、事業税が課税されなかった。融資の対象になるか。

  • 納税証明書の交付を受けることができれば、税額が「0」でも融資を申し込むことができます。

 2.小規模事業資金

Q:融資期間1年以内の場合、一括償還を選択できるのか。

  • 小規模事業資金、伴走支援型経営改善資金は、1年以内の融資期間を選択できます(他の資金(事業資金(短期貸付)以外)はすべて1年超です)。
  • 1年以内の融資期間を選択した場合、元金均等月賦償還のほかに一括償還を選択することができます。

Q:従業員の中に臨時従業員がいる場合、従業員数はどのように数えるのか。

  • 事業を行うにあたって、必要な人数を従業員数として数えます。
  • また、(1)個人企業の家族従業員〔生計を一つにしている三親等以内の親族(配偶者を含む)〕、(2)法人の代表者及び役員については、従業員数に含まれません。

Q:融資額の査定基準はあるのか。

  • 設備資金は見積書記載の金額の範囲内です。
  • 運転資金は直近決算期の売上高の12分の3以内です。

 3.起業家育成資金

Q:1年前に個人で開業し、先ごろ法人成りした。個人での開業から5年を経過していないので、起業家育成資金を申し込めるか。

  • 個人で行っていた事業の全部又は一部を新たに設立した会社に承継させている場合は申込みが可能です。(令和4年1月に制度改正をしました。)。

 4.産業創造資金(経営革新計画促進貸付)

Q:中小企業等経営強化法の経営革新計画について、知事の承認を受けるにはどうすればよいか。

  • 中小企業等経営強化法の経営革新計画承認は、本社所在地を管轄する地域振興センター及び商工会議所・商工会で取り扱っています。問い合わせ先は次のとおりです。
  • 経営革新計画の問い合わせ先一覧

Q:認定・承認を受けた事業計画書の計画額と、融資制度上の融資限度額(1億円)との関係は。

  • 認定・承認を受けた事業計画書の各年度の計画額と、融資制度上の融資限度額のいずれか低い方の額が限度額となります。

 5.産業創造資金(産業立地貸付)

Q:産業団地の土地を購入することになったので、土地、建物資金を一度に申し込みたいのだが可能か。

  • 土地と建物は別々に申し込んでください。
  • 建物建設資金を申し込む場合には、建築確認書の写しや、請負契約書の写しが必要となりますので、土地取得費の支払いが先行する場合に融資が間に合わなくなるからです。

Q:土地の購入資金の融資を希望しているが、すでに手付け金として土地代金10億円の20%は支払い済みである。支払い済みの資金は融資対象とならないと聞いたがこの場合、いくらまで融資が受けられるか。

  • この制度では、融資限度額20億円、対象経費の70%以内となっています。
  • また、県の制度融資では、支払い済みの資金は融資対象となりません。
  • ご質問の場合、融資対象額は7億円(10億円×70%)となります。もし、支払い済み額が4億円(40%)の場合は、融資対象額が6億円(対象経費の70%以内で、支払い済み額は対象外)となります。

Q:工場の建設が今秋着工、来夏しゅん工となり、二年度にまたがる予定。工場の建設資金の申し込みは一回ですむと思うのだが。

  • 手付金、中間金、清算金等の支払時期が二年度にわたる場合には、申し訳ありませんが年度ごとに分けて申し込んでください。

Q:現在、住居地域にある工場を市街化調整区域に全面移転する予定。この資金の「工場適地に全面移転する場合」に該当するか。

  • 該当しません。この資金において、市街化調整区域は工場適地として認めていないからです。
  • 工場適地とは、(1)工業地域、(2)工業専用地域、(3)準工業地域の3つです。

Q:道路拡張により、店舗を移転することになった。店舗建設・土地購入費用が1億円の予定だが、全額融資が受けられるか。

  • 店舗建設・土地購入費用から、公共事業による移転の際に公共団体等から支払われる移転補償金の額を差し引いた額が融資限度額となります。

 6.経営安定資金

指定企業関連

Q:自分の取引先が、この貸付でいう「再生手続開始申立等企業」かどうかは、どうしたら分かるか。

災害復旧関連

Q:会社が火事で全焼した。この貸付の対象になるか。

  • 市町村等(広域消防本部を含む)の罹災証明書の交付を受けたものであれば、知事指定等貸付の対象となります。

Q:経済産業大臣が指定した突発的災害とは。

特定業種関連

Q:どの業種が指定されているかはどうすれば確認できるか。

金融円滑化関連

Q:大臣指定等貸付における破綻金融機関とは。

Q:知事指定等貸付における取引先金融機関とは。

 7.伴走支援型経営改善資金

Q:経営者保証免除となる条件は。

  • 次の1及び2を満たす場合に、経営者保証を免除します。
  1. 直近の決算書が資産超過である。
  2. 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

※事業者選択型経営者保証非提供制度の要件を満たした場合に、信用保証料の上乗せを条件に経営者保証を免除する措置もございます。

 8.経営あんしん資金

Q:減少見込みの場合の「今後3か月」とは。

  • 申込みの翌月を含めた任意の3か月をいいます。
  • たとえば、1月に申し込む場合は、2月を含む3か月であれば結構です。

(12・1・2月、1・2・3月、2・3・4月のいずれでも可)

 9.企業パワーアップ資金

Q:債務超過(又は実質債務超過)は直近の1期のみでも対象になるか

  • 対象となります。「2期連続」は、経常赤字(又は実質赤字)に係る要件です。

Q:埼玉県中小企業活性化協議会の窓口はどこか

 10.借換資金・借換制度

Q:すでに小規模事業資金の借換制度を利用しているが、さらに借換資金で借り換えることは可能か。

  • 申込みは可能です。
  • なお、1回に限り借換制度を再度利用することが可能です。

お問い合わせ

産業労働部 金融課 企画・制度融資担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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