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掲載日:2024年3月28日

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被爆者二世健康手帳、二世健康診断について

  1. 被爆者二世の方への支援制度について(被爆者二世健康診断)
  2. 被爆者二世健康手帳の交付手続について
  3. 被爆者二世健康手帳の再交付、住所等の変更、返還の手続について

令和6年度春の定期健康診断に関するお知らせ

新規・更新箇所お知らせ

令和6年4月1日から実施する春の定期健康診断等について、御案内は3月下旬に発送となります。検査項目については例年の春の健診と同様です。詳しくは御案内がお手元に届きましたら十分御確認ください。

なお、以下の点に御留意ください。

  • 実施期間は令和6年4月1日から令和6年9月30日までです。受診希望の方はお早めに医療機関に御予約ください。
  • 医療機関の方への御案内は、請求書様式やその他のお知らせも含めて「被爆者援護に携わる医療機関、介護事業者の方へ」に掲載していますので、御覧ください。
  • 本健診を受診する場合は事前に医療機関に予約等を行っていただき、当該医療機関と相談して日程を決めてください。また、実際に受診する時には、当日の体調に留意しつつ、医療機関の指示に従ってください。

 1 被爆者二世の方への支援制度について(被爆者二世健康診断)

埼玉県では、被爆者二世の方への支援として、健康診断事業を実施しています。

※お住まいを所管する自治体によっては個別の支援制度を設けている場合もあります。ここでの説明内容は、あくまで埼玉県のものです。

被爆者二世健康診断を受診できる方は、埼玉県の発行する被爆者二世健康手帳をお持ちの方のみとなり、郵便にて健診の御案内をしています。(春は3月末頃、秋は9月末頃に郵送)

これにより、春・秋年2回、一般健康診断を受けることができます。(上限額あり)

なお、秋については多発性骨髄腫の検査も一般健康診断に含まれます。

埼玉県の被爆者二世に係る手帳交付は、埼玉県被爆者二世健康手帳交付要綱(PDF:239KB)に基づいて行われています。

 2 被爆者二世健康手帳の交付手続について

被爆者二世健康手帳を取得できる方は、

  • 被爆者健康手帳をお持ちの方の実子
  • 埼玉県内に住所を有する方

の2つの要件を満たす方となります。

被爆者二世健康手帳の取得を希望される方は「様式第2号 被爆者二世健康手帳交付申請書」(ワード:39KB) (PDF:83KB)に記入の上(参考: 記入例(PDF:143KB))、

  • 被爆者健康手帳の写し(父母のいずれか一方)

        ※表紙だけでなく被爆地等が記載されているページまで提出してください。

  • 二世の方の戸籍抄本(謄本)
  • 二世の方の住民票(原本)

を添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

なお、被爆者健康手帳の写しを提出できない場合には様式にしたがって被爆者の方の情報をできる限り御記入ください。県が代わりに手帳情報を確認します。この場合、被爆者二世健康手帳の交付までお時間をいただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。

 3 被爆者二世健康手帳の再交付、住所等の変更、返還の手続について

(1) 被爆者二世健康手帳の再交付を希望するとき

被爆者二世健康手帳を紛失、破損、汚損された場合は、「様式第3号 被爆者二世健康手帳再交付申請書」(ワード:36KB) (PDF:72KB)に記入の上、被爆者二世健康手帳を添えて(破損、汚損の場合のみ)お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

再交付の被爆者二世健康手帳は後日、御住所に郵送します。

なお、被爆者二世健康手帳は健康診断結果記載欄の満了を理由とする再交付はできませんので、追加ページ(PDF:61KB)を印刷の上、適宜手帳に貼り付けて御利用ください。

(2) 被爆者二世健康手帳の記載事項を変更するとき

以下の場合には、 「様式第4号 被爆者二世健康手帳記載事項変更届」(ワード:37KB) (PDF:83KB)に記入の上、それぞれの場合に必要な書類及び被爆者二世健康手帳を添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

  • 埼玉県内で住所変更した場合(住民票を移した場合)

         新住所の住民票

  • 氏名に変更があった場合

         戸籍抄本

保健所の窓口で書類を確認後、お持ちいただいた被爆者二世健康手帳に変更内容を反映させてお返しします。

なお、住所変更したにもかかわらず手続未了である場合、被爆者二世健康診断の御案内をお届けできないことがありますので御注意ください。

(3) 被爆者二世健康手帳を返還する必要があるとき

以下の場合には、「様式第5号 被爆者二世健康手帳返還届・死亡届」(ワード:41KB) (PDF:76KB) (別ウィンドウで開きます)に記入の上、それぞれの場合に必要な書類及び被爆者二世健康手帳を添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

特に県外転出された場合など郵送による提出もできますので、よろしくお願いします。

  • 県外に転出された場合

         新住所の住民票、運転免許証その他公的証明書等のいずれか1点(コピー可)

  • 被爆者二世の方がお亡くなりになった場合(御遺族等による手続)

         被爆者二世の方の住民票(除票)、戸籍謄本、死亡診断書等のいずれか1点(コピー可)

なお、被爆者二世健康手帳も県に返還していただきますので、もし内容を保存したい場合はあらかじめコピーをお取りください。

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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