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掲載日:2024年3月28日

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被爆者の方への介護保険サービスにかかる助成について

  1. 介護保険が適用される医療系サービスについて
  2. 介護保険が適用される福祉系サービスについて ※令和3年4月助成対象追加
  3. 対象外となる場合について

新着情報

令和3年4月利用分から福祉系サービスの助成対象に認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が追加されました。助成を受ける上での留意点について、詳しくはこちらを御覧ください。

 1 介護保険が適用される医療系サービスについて

介護保険を利用することができる各種サービスについて、被爆者援護制度においては医療系と福祉系に分類しています。このうち医療系サービスについては、以下のとおりです。

  • 訪問看護、介護予防訪問看護 
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 
  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  • 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

必要な手続

上記の医療系サービスにかかる費用は、被爆者一般疾病医療費として扱われます。詳しくは「被爆者の方への医療給付について」を参照してください。

 2 介護保険が適用される福祉系サービスについて

介護保険を利用することができる各種サービスのうち、主な福祉系サービスについては、以下のとおりです。

一部に対象外となる費用もありますので、詳しくは「被爆者健康手帳所持者の介護保険サービスにかかる助成について(PDF:1,411KB)」を参照の上、担当ケアマネージャーまたは利用を検討している介護事業者等に相談してください。

また、助成対象に新規追加されるグループホーム関連の情報は、下記も併せて参照してください。

  • 訪問介護(ホームヘルプ) 

         ※下記注意事項あり。

         ※第1号訪問事業としてサービスを受ける場合、サービス種類コードA1,A2のみが対象。A3は対象外。

  • 通所介護(デイサービス)

         ※第1号通所事業としてサービスを受ける場合、サービス種類コードA5,A6のみが対象。A7は対象外。

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  •  認知症対応型共同生活介護(グループホーム)<新規追加>

        ※令和3年4月利用分から助成対象です。それより前の利用分は助成対象になりません。

        ※令和3年8月利用分(9月請求分)から現物給付として事業者から埼玉県国保連への公費負担請求処理が可能になりますので、原則として現物給付により助成を受けていただくこととなります。

        ※令和3年4月~7月利用分については基本的に償還払いの方法によることになりますが、事業者が9月以降まで会計処理を待っていただける場合には、9月以降に現物給付として公費負担請求処理をすることができます。事業者の方へ御相談ください。

  • 養護老人ホーム

 訪問介護の利用について

介護保険利用被爆者助成事業において、訪問介護を利用し、助成を受ける場合には、あらかじめ「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」の取得手続が必要です。

認定証をお持ちでない方は、訪問介護についてこの助成制度を利用することはできませんので御注意ください。(さかのぼって認定することもできません)

この認定証は、低所得要件(世帯の生計中心者が所得税非課税であること)を満たす方のみ取得できます。

毎年6月末に認定証の有効期限が切れる仕組みですので、引き続き訪問介護の利用を御希望の場合には、毎年6~7月頃に改めて手続を行っていただくことになります。

(例)令和5年7月1日認定⇒令和6年6月30日まで有効

 ※以前から認定証をお持ちの方で、継続的に訪問介護に係る助成を御希望の方は、遅くとも令和6年7月末日までに令和6年7月~令和7年6月の間の認定証の申請が必要です。

訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書(ワード:48KB) (PDF:104KB) に記入・押印の上(記入例(PDF:375KB))、以下の必要書類を添えて、お住まいを所管する保健所へ提出してください(保健所一覧)。

  • 世帯全員の住民票(コピー不可)

     ※単身の方であっても、そもそも単身世帯かどうかを証明する必要があるので、必ず「世帯全員の住民票」を準備してください。

  • 介護保険被保険者証(全ページの写し)または介護保険の要介護認定等通知書(写し) ※介護保険負担割合証は不可です。
  • 健康保険証(写し)※低所得要件を証明する書類にあたって生活保護受給証明書を提出する場合には、提出不要です。
  • 生計中心者の「源泉徴収票」、「確定申告書(本人控え・税務署の受付印のあるもの又は受付状況がわかること)」、「住民税の非課税証明書」、「生活保護受給証明書」のいずれか1つ。(非課税証明書は原本、他は写し可。)

     ※低所得要件を証明する書類について、誤って古い年の証明書を提出している方が多いため、以下の例を参考にしてください。

例:令和6年7月1日に認定申請し、住民税の非課税証明書を添付書類とする場合(令和6年7月~令和7年6月の認定を得ようとする場合)

⇒令和5年所得についての非課税を証明する必要があるため、住民税の非課税証明書を提出する場合は、令和5年分の所得についての令和6年度発行の住民税非課税を証明する書類でなければなりません。

現物給付制度の開始について                 

平成31年4月サービス利用分から、被爆者健康手帳の提示による現物給付制度が始まっています。原則として現物給付を利用いただくことになりますので、速やかな移行に御協力ください。

事業者の方が具体的な対応を行うことになりますので、詳しくは「被爆者健康手帳所持者の介護保険サービスにかかる助成について(PDF:704KB)」を御覧いただき、担当ケアマネージャー、御利用中または御利用予定の事業者の方へお伝えください。 

なお、訪問介護を利用する場合は、上記訪問介護利用被爆者受給資格認定証を併せて事業者に提示する必要がありますので御注意ください。

例外的に現物給付を利用できず償還払いの手続となる代表例は以下のとおりです。

  • 平成31年3月までの利用分
  • 県内在住の被爆者の方ではあるものの、介護保険者が県外の市区町村である方(介護保険の住所地特例)
  • 県外の介護事業者を利用した場合
  • 介護保険の給付制限対象者(例:本来1割自己負担のところ制限対象のため2割自己負担となっている) 

償還払いの手続について

平成31年3月以前の利用分など、やむを得ず現物給付制度を利用できない場合には、例外的に償還払いによって助成を受けることができます。

介護利用被爆者助成金支給申請書(ワード:51KB) (PDF:175KB)に記入の上(記入例(PDF:472KB))、領収書(原本)、サービス提供明細書(写し可)、市町村の高額介護サービス費など他の制度による助成を受けたことが分かる書類(写し可)、振込先口座のわかる通帳等の写しを添えて、お住まいを所管する保健所へ提出してください(保健所一覧)。

償還払いによる助成を申請する場合、支給までには申請から約3か月かかりますので、あらかじめ御了承ください。

 3 対象外となる場合について

以下の場合には、被爆者健康手帳による助成の対象外となります。御利用されるサービスがこれらに該当するかについては各介護サービス事業者に御確認ください。

  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具購入
  • 居宅介護住宅改修費
  • その他の介護保険適用外の費用(食費等)

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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