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掲載日:2020年11月26日

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土砂災害防止法に基づく急傾斜地の崩壊のおそれのある箇所の公表

急傾斜地崩壊危険箇所

土砂災害防止法に基づいて、急傾斜地の崩壊のおそれがある箇所を公表しています。

急傾斜地:傾斜度30°以上、高さ5m以上の急傾斜地で、

  • (急傾斜地崩壊危険箇所 1)
    被害想定区域内に人家5個以上又は公共施設及び災害弱者関連施設が存在する
  • (急傾斜地崩壊危険箇所 2)
    被害想定区域内に人家1~4個以上
  • (急傾斜地崩壊危険箇所 3)
    被害想定区域内に人家等が建設される可能性が高い箇所)

現地調査を詳細に行なった結果は、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について 参照

お問い合わせ

県土整備部 北本県土整備事務所 河川担当

郵便番号364-0007 埼玉県北本市東間三丁目143番地

ファックス:048-540-8203

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