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掲載日:2025年6月10日

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水田周辺の河川における除草時期の調整について

 昨年、斑点米カメムシと呼ばれる昆虫の影響で、県内の水稲に著しい減収や品質低下が発生しました。

 これを受け、カメムシによる被害を防ぐため、県と市町村が連携し、稲の生育期間を踏まえた県管理河川の除草時期の調整を行うことになりました。

 通常、河川敷の除草作業は年に2回実施していますが、地域によっては1回目の除草を早めに実施し、その結果、1回目と2回目の除草の間隔が例年よりも長くなる場合があります。

 そのため、この期間中に雑草の草丈が通常よりも伸びてしまう可能性がありますが、これは稲をカメムシの被害から守るために必要な措置となります。

 皆さまにはご不便をおかけする場合もございますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。

北本県土整備事務所管内における除草時期の調整を行う区域

 北本県土整備事務所管内で除草時期の調整を行う区域は、以下の農林振興センターホームページに掲載しています。

 ・さいたま農林振興センター(水田周辺の河川堤防等における除草時期の調整について) 

お問い合わせ

県土整備部 北本県土整備事務所 河川担当

郵便番号364-0007 埼玉県北本市東間三丁目143番地

ファックス:048-540-8203

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