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キーワード “養成” に対する結果 “8468”件292ページ目
する場合、専ら医薬品成分を含有する製品として判断するとしている。 今般、都道府県における監視指導において、栄養成分表示等に専ら医薬品成分を含有する旨の表示を行う製品について、強調的標ぼうの判断が困難な事例が見られ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/281012.pdf種別:pdf サイズ:66.366KB
法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1 号シの規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示等をする栄養機能食品(以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/427477.pdf種別:pdf サイズ:515.104KB
お、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品(以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/46tsuuti2018.pdf種別:pdf サイズ:510.543KB
お、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品(以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/46tuuti281012.pdf種別:pdf サイズ:414.938KB
法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1 号シの規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示等をする栄養機能食品(以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/481614.pdf種別:pdf サイズ:413.194KB
法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1 号シの規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示等をする栄養機能食品(以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/569724.pdf種別:pdf サイズ:409.148KB
関する国の審査を受け、特定の保健の用途に資する旨の表示を許可又は承認された食品を「特定保健用食品」、特定の栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示する食品を「栄養機能食品」といい、これら
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/620443.pdf種別:pdf サイズ:354.742KB
法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1 項第1号シの規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示等をする栄養機能食品(以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/620444.pdf種別:pdf サイズ:318.457KB
お、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品(以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/h27kaisei46.pdf種別:pdf サイズ:190.823KB
お、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第11号の規定に基づき、内閣総理大臣が定める基準に従い、栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品 (以下「栄養機能食品」という。 )にあっては、その表示等を医薬品的な効能効果と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/h310322kaiseigotuuti.pdf種別:pdf サイズ:1291.893KB