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キーワード “証明” に対する結果 “15953”件492ページ目
受講し、その受講歴についてウェブサイト等で情報を公開していること。 ・救急蘇生コースの受講歴を有し、かつ、受講証明が有効期限内であること。 また、その受講歴についてウェブサイト等で情報を公開していること。 ③無痛分娩研修修了
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300420-2.pdf種別:pdf サイズ:1362.092KB
編」を踏まえた上で、個々の妊産婦の状況に応じた適切な対応をとること。 救急蘇生コースの受講歴を有し、かつ、受講証明が有効期限内である。 また、その受講歴についてウェブサイト等で情報を公開している。 (※) 救急蘇生コースの受講歴を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300420-3.pdf種別:pdf サイズ:93.629KB
つてはならないことる治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。 (削る)三客観的事実であることを証明することができない内容の広告を行つてはならないこと (削る)四公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300508-2.pdf種別:pdf サイズ:98.188KB
内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としないこと。 【具体例】 ・知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300508-4.pdf種別:pdf サイズ:744.32KB
検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3第一項の規定による立入検査の権限
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300531-3.pdf種別:pdf サイズ:231.33KB
第八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一申請者に係る次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるものロ法第八条第三項第一号ハの役員(第八条第二項第一号において単に「役員」という。 )及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300531-6.pdf種別:pdf サイズ:782.718KB
第八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一申請者に係る次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるものロ法第八条第三項第一号ハの役員(第八条第二項第一号において単に「役員」という。 )及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300531-7.pdf種別:pdf サイズ:1212.85KB
療法抜粋第六条の八 (略) 第六条の八 (略) 3第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3第一項の規定によつて立入検査をする当
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300622-5.pdf種別:pdf サイズ:174.331KB
族に対する診療情報の提供については、ほぼ全ての医療機関が、申立人が診療記録の開示を求め得る者であることを証明するために、戸籍謄本・身分証明書(運転免許証)等の提出を求めていた。 また、戸籍謄本に記載されている者や法定相
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300720.pdf種別:pdf サイズ:235.034KB
活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、 「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること。 4.おむつを使用した当該年の前年又は前々年に作成された主治医意見書の場
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