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発表日:2025年11月7日10時

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県政ニュース 報道発表資料

入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てに対する裁決について

部局名:選挙管理委員会
課所名:選挙管理委員会
担当名:選挙担当
担当者名:石島・中島

内線電話番号:2694
直通電話番号:048-830-2695
Email:a2695@pref.saitama.lg.jp

令和7年7月9日付けで提起された同年3月16日執行の入間市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立て(以下「本件申立て」という。)に対し、県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は、同年11月6日に開催した委員会で本件申立てを棄却する裁決を行い、同日、審査申立人(以下「申立人」という。)に裁決書を交付したので、お知らせします。

1  審査申立人

益田 英主

2  主文

本件申立てを棄却する。

3  申立ての趣旨

令和7年3月16日執行の入間市議会議員一般選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する令和7年6月19日付けの入間市選挙管理委員会の当選無効の決定(以下「原決定」という。)を取り消し、申立人の当選の効力を有効とすることを求める。

4  申立ての理由

申立人は遅くとも令和6年12月上旬に入間市内に生活の本拠を移し、本件選挙の被選挙権の要件である、引き続き3か月(令和6年12月16日から本件選挙の期日である令和7年3月16日まで(以下「本件期間中」という。)居住していた。

原決定は、匿名供述の検証可能性を欠いたまま採用するなど、手続上の重大な違法性を有し、また、水道使用量という一指標に過度に依拠し、住所要件に係る事実認定と法解釈を誤っているため、原決定を取り消す旨の裁決を求める。

5  裁決の理由

原決定について、手続上の瑕疵はなかったものと認められる。

また、入間市選挙管理委員会及び申立人から提出された証拠書類、当委員会職員による現地確認及び申立人への聴取、口頭意見陳述、当委員会の職権による質問、関係人の証言などを総合的に判断した結果、申立人の主張には理由がないと言わざるを得ない。

加えて、申立人の供述や関係人の証言、追加提出された資料を精査したところ、疑問の解消や事実の補強につながらないばかりか、更なる疑念が生じたり、事実とされていたことと矛盾が生じたりするなど、到底入間市内における居住の実体が証明されるものではなかった。

したがって、本件対象期間中、引き続き入間市内に住所を有していたと認めることはできず、申立人は、本件選挙における被選挙権を有していなかったものと判断する。

6  その他

当委員会の裁決に不服がある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨の告示の日から30日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。

詳細は裁決書のとおりです。

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