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キーワード “証明” に対する結果 “16082”件313ページ目
ています。 ・患者発生時の感染源調査(原因究明) ・改善措置後の陰性確認検査(営業再開の目安) ・洗浄効果の判定(陰性証明) ・清掃・消毒管理された検水におけるレジオネラ属菌の陰性確認等迅速検査法には、菌の生死に関わらず遺伝子を検出す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/011214-3.pdf種別:pdf サイズ:490.338KB
医師は、 自ら診察しないで治療をし、 若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、 又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。 但し、診療中の患者が受診後
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0128sisin2.pdf種別:pdf サイズ:319.399KB
日です。 なお、診療録と合わせて5年間保存することが望ましいものです。 <本人確認> Q14 患者が顔写真付きの身分証明書を持っておらず、また、2種類の身分証明書を用いて本人証明を行うこともできない場合はどうすればよいですか。 【V1(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0128sisinqa2.pdf種別:pdf サイズ:137.761KB
子断層撮影診療用放射性同位元素が医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験に用いるものであることを証明できる書面の添付が必要であること。 イハ(2)に掲げるものについては、臨床研究法第5条に規定する特定臨床研
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射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が先進医療又は患者申出療養に用いるものであることを証明できる書面として次に掲げる書面のいずれかの添付が必要であること。 (ア)先進医療については、「厚生労働大臣の
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施するためには、医療情報システムへのアクセスを行う全ての職員及び関係者に対し ID・パスワードや IC カード、電子証明書、生体認証等、本人の識別・認証に用いる手段を用意し、統一的に管理する必要がある。 また更新が発生する都度速
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を実施す場合)先方の機関等との連携師・書類作成・(初診必要時)診前相談・オンライン診オンライン診修の受講、師の身分証明書の発行、診スケジュールの整、診後のフォーアップや患者安全関すケースカンファレンスの実施など看護師・患
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するのではないか。 A9視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を行うこと、また医師の資格を有していることを証明すること。 なお、都道府県において不適切な
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を含むこと。 ①細胞の入手の方法(省令第7条関係) (ア)細胞の提供を受けた後に、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない期間があることを勘案し、検査方法、検査項目等に応じて、再検査を実施する場合にあっては、その方法 (イ)細胞
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て、診療の前に電子メールや FAX等で医師の了承を得ること ③その手話通訳者の識別を可能とする顔写真付き身分証明書の写しを電子メールや FAX等であらかじめ医師に送付すること ④医師から患者に通信すること。 手話通訳者等が遠隔
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