トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “証明” に対する結果 “15895”件300ページ目
を行う必要はない。 □ ⅱ初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/ishijochunashi.pdf種別:pdf サイズ:357.918KB
内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。 【具体例】 ・「知事の許可を取得した病院です!」(「許可」を強調表示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/kaiseiguideline.pdf種別:pdf サイズ:830.526KB
信手段を用いて診療を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格を、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。 その際、医師にあっては医師の資格を有していることを証明することが望
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/korona_tel_online2.pdf種別:pdf サイズ:437.811KB
内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があることを常識的判断として言えれば足り、誤認することを証明したり、実際に誤認したという結果までは必要としない。 【具体例】 ・「知事の許可を取得した病院です!」(「許可」を強調表示
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/koukokubetten.pdf種別:pdf サイズ:1148.307KB
が完結した日です。 なお、診療録と合わせて5年間保存することが望ましいものです。 <本人確認等> Q14患者が身分証明書を保持していないなど、本指針に沿った本人証明を行うことができない場合はどうすればよいですか。 【V1(4)③関係】 A14オ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/onlineqa20240401.pdf種別:pdf サイズ:351.422KB
に保護できない医療機器 3.17 否認防止(Non-Repudiation):発生した事象又は行動、並びにそれらを引き起こしたエンティティを証明する能力(ISO/IEC 27000:2018) 3.18 患者危害(Patient Harm):患者の受ける身体的傷害又は健康障害(ISO/IEC Guide 51:2014 を一部変更) 3.19 プライバ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/ostaiou.pdf種別:pdf サイズ:3991.712KB
に保護できない医療機器 3.17 否認防止(Non-Repudiation):発生した事象又は行動、並びにそれらを引き起こしたエンティティを証明する能力(ISO/IEC 27000:2018) 3.18 患者危害(Patient Harm):患者の受ける身体的傷害又は健康障害(ISO/IEC Guide 51:2014 を一部変更) 3.19 プライバ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/r0628.pdf種別:pdf サイズ:3708.093KB
ことは可能か。 (答)可能である。 (認定臨床研究審査委員会) 問5-4「認定臨床研究審査委員会を設置する者に関する証明書類」とは、具体的にどのような書類を指すのか。 (答)例えば、病院等の開設許可証、開設証明証、法人の登記事項証明書の写し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/rinsyokenkyuqatogohp.pdf種別:pdf サイズ:425.953KB
子断層撮影診療用放射性同位元素が医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験に用いるものであることを証明できる書面の添付が必要であること。 イ ハ(2)に掲げるものについては、 臨床研究法第5条に規定する特定臨床研
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/sannkou.pdf種別:pdf サイズ:579.391KB
美容外科学会 (JSAPS)、日本美容外科学会(JSAS)、日本美容医療協会の美容医療に関連する学会が、 共同声明により「安全性が証明されるまでは非吸収性充填剤を豊胸目的に注入することは実施するべきではない」 と公表した 11) 。 厚生労働省も平成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/shishin.pdf種別:pdf サイズ:4334.016KB