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キーワード “証明” に対する結果 “15895”件298ページ目
事項④」 及び P19 「(11)「診断(検案)年月日」 等③」 ・記名押印は原則不可であることについて、補足内容を追記。 P36 「(3)出生証明書、死産証書(死胎検案書)の代筆について」 ・氏名の欄には、代筆者ではなく最終的に確認した医師又は助産師の氏名を記載すべきで
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、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070407busshi.pdf種別:pdf サイズ:331.727KB
めてご協力いただきますようお願い申し上げます。 また、機構の医療貸付事業における病院等に対する融資に係る証明については、機構が貸付対象事業としての適否を判断する上での資料とするため、従来からご協力をお願いしてい
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施行規則第6条第4号ハを削除し、第5号に 「令第 18 条第4号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書並びに同号の規定による厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを
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ビス等の契約の締結を行うことができる4。 後見人等を名乗る者が現れた場合、その者に成年後見に係る「登記事項証明書」の提示を求める。 保佐人・補助人については「医療契約及び病院への入院に関する契約」に関しての代理権の記載が
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法(省令第7条関係。 細胞を用いない場合を除く。 ) ⅰ)細胞の提供を受けた後に、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない期間があることを勘案し、検査方法、検査項目等に応じて、再検査を実施する場合にあっては、その方法 ⅱ)細胞の提
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問題にしている点にも留意する必要がある。 そもそも研究者の判断が経済的利益によって歪められていることを証明することは困難であり、仮にそれが明確な場合は別種の問題となる。 したがって、利益相反への対応は、研究者自身が
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れる場合はこの限りではない。 (認定臨床研究審査委員会) 問5-4「認定臨床研究審査委員会を設置する者に関する証明書類」とは、具体的にどのような書類を指すのか。 (答)例えば、病院等の開設許可証、開設証明証、法人の登記事項証明書の写
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認事項、例えば、既往歴、診察内容、検査項目、検査方法について記載すること。 また、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない時期があることを勘案し、可能な範囲で、適切な時期に再検査を実施することについても記載すること。 た
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体送付機関は、ゆうパックによる検体の送付を行う場合、あらかじめ、その包装が本遵守事項に適合することを確認し、証明する責任者(以下「包装責任者」という。 ) を定めること。 イ検疫所、国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所を
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