トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “証明” に対する結果 “15895”件297ページ目
療が完結した日です。 なお、診療録と合わせて5年間保存することが望ましいものです。 <本人確認> Q14 患者が身分証明書を保持していないなど、本指針に沿った本人証明を行うことができない場合はどうすればよいですか。 【V1(4)③関係】 A14 オ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/051130onlinebetten.pdf種別:pdf サイズ:212.4KB
行う必要はない。 □ ⅱ初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原則として、□ 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0518.pdf種別:pdf サイズ:338.288KB
な文書については、電子署名、タイムスタンプを付すことが必要である。 特に、保健医療福祉分野において国家資格を証明しなくてはならない文書等への署名は、保健医療福祉分野PKI認証局の発行する電子署名を活用することが推奨さ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/05kanri.pdf種別:pdf サイズ:345.82KB
療が完結した日です。 なお、診療録と合わせて5年間保存することが望ましいものです。 <本人確認> Q14患者が身分証明書を保持していないなど、本指針に沿った本人証明を行うことができない場合はどうすればよいですか。 【V1(4)③関係】 A14オ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0601161goubetten.pdf種別:pdf サイズ:176.87KB
するのではないか。 A10 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を行うこと、また医師の資格を有していることを証明すること。 なお、 都道府県において不適切な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0604-1.pdf種別:pdf サイズ:171.769KB
。 以下「令」という。 )第1条第 1項の認定の申請は、規則第4号書式による申請書に、規則第5号書式による解剖経験証明書及び第5号の2書式による履歴書のほか、指導者の推薦状とともに、次の書類を添付して行うものとする。 (1)・(2)(略) (3)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/060625sinnkyu.pdf種別:pdf サイズ:133.208KB
。 以下「令」という。 ) 第1条第1項の認定の申請は、規則第4号書式による申請書に、規則第5号書式による解剖経験証明書及び第5号の2書式による履歴書のほか、指導者の推薦状とともに、次の書類を添付して行うものとする。 (1)第二の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/060625youryou.pdf種別:pdf サイズ:153.123KB
則で定める文字、番号、記号その他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号とする。 七次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/061202betten1.pdf種別:pdf サイズ:180.674KB
する組織的取組についての基本的な方針及び情報セキュリティ対策における具体的な実施基準や手順等の総称。 証 明 書 ポ リ シ ー ( CP : Certificate Policy) 証明書発行(失効も含む)に関して「適用範囲」、「セキュリティ基準」、「審査基準」等の一連の規則を定める
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/06yougo.pdf種別:pdf サイズ:322.211KB
こと..................................................................................................... 34 4ウェブサイト等に掲載すべきでない事項..................................................... 34 (1)内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないもの........................................................................................................... 34 (2)他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの............................... 35 (3)内容が誇大なもの又は施術所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070218gaidorainn.pdf種別:pdf サイズ:774.138KB