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キーワード “証明” に対する結果 “15895”件293ページ目
射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が先進医療又は患者申出療養に用いるものであることを証明できる書面として次に掲げる書面のいずれかの添付が必要であること。 (ア)先進医療については、「厚生労働大臣の
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施するためには、医療情報システムへのアクセスを行う全ての職員及び関係者に対し ID・パスワードや IC カード、電子証明書、生体認証等、本人の識別・認証に用いる手段を用意し、統一的に管理する必要がある。 また更新が発生する都度速
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を実施す場合)先方の機関等との連携師・書類作成・(初診必要時)診前相談・オンライン診オンライン診修の受講、師の身分証明書の発行、診スケジュールの整、診後のフォーアップや患者安全関すケースカンファレンスの実施など看護師・患
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/01onelineriyounotebiki.pdf種別:pdf サイズ:1328.789KB
するのではないか。 A9視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を行うこと、また医師の資格を有していることを証明すること。 なお、都道府県において不適切な
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を含むこと。 ①細胞の入手の方法(省令第7条関係) (ア)細胞の提供を受けた後に、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない期間があることを勘案し、検査方法、検査項目等に応じて、再検査を実施する場合にあっては、その方法 (イ)細胞
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020626toriatsukai-2.pdf種別:pdf サイズ:573.214KB
て、診療の前に電子メールや FAX等で医師の了承を得ること ③その手話通訳者の識別を可能とする顔写真付き身分証明書の写しを電子メールや FAX等であらかじめ医師に送付すること ④医師から患者に通信すること。 手話通訳者等が遠隔
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020824-1.pdf種別:pdf サイズ:121.355KB
断する方法 (エ)細胞の入手の方法(省令第7条関係) ⅰ)細胞の提供を受けた後に、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない期間があることを勘案し、検査方法、検査項目等に応じて、再検査を実施する場合にあっては、その方法 ⅱ)細胞の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020917-3.pdf種別:pdf サイズ:644.554KB
) 規則第三条令第一条第七号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、 それぞれ当該各号に定めるものとする。 一令第一条第七号イに掲げる証明書国民健康保険法(昭和33 年
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/021009-2.pdf種別:pdf サイズ:140.752KB
合するものイ細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列ロ~ト(略) 二~六(略) 七次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記
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正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後改正前 (証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載され (証明書にその発行を受ける者ごとに異なるもの
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