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キーワード “訂正” に対する結果 “4011”件34ページ目
うことで、とりあえず31,000人の方々に登録をしていただくようになっているところ(後に「参加をしていただく予定」に訂正)でございます。 この仕組みでありますが、まずは参加したい人は郵送またはWEBサイトから事務局に申し入れをし
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定されております。そして、当時のカスリーン台風の後に、地元の村長や荒川上流事務所(後に「利根川上流河川事務所」に訂正)の所長さんたちが石碑を立てております。戦争の喧騒の中で、治水を怠ったためにこんなことになったと。したが
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の22%ですが、意外に中小企業が頑張ったということでございます。自らの削減によって、達成したところが80%(後に「88%」に訂正)と。先ほど言いました、自分のところでは十分達成できなかったので買い取って目標どおりやりましたというと
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ル改革局長は、「ほりぐち ゆきお」ではなく「ほりぐち さちお」でございます。大変ご本人に申し訳ないと思いますけれども、訂正いたします。 次のパネルになりますが、激甚化・頻発化する自然災害と新たな危機への強固な備えであります。下水
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携システム 住基ネットのセキュリティ対策について 本人確認情報等の開示請求について 本人確認情報等の訂正等の申出について 本人確認情報等の提供・利用状況の開示請求について 本人確認情報等の利用及び提供状況の公表 住
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、採点者が記入した部分点やコメントなどが書き込まれている場合がある。受験者がそれについて疑問を持ち、理由や訂正を求めた場合、受験者と採点者が議論すれば正しい判断に到達するという性質のものではなく、無用の混乱を
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事前調査の総合判定の理由欄(以下「理由欄」という。)に記載された保有個人情報のうち、異議申立人(以下「申立人」という。)が訂正を求めた内容(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年5月30日
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(諮問第26号) 答申 1 審査会の結論 異議申立人(以下「申立人」という。)が行った申立人に係る生活保護台帳の2件の訂正請求に対して実施機関が行ったいずれも訂正をしない旨の決定(以下、それぞれ「本件処分1」、「本件処分2」という。)につい
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すべきものである。 イ 一方、埼玉県個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)は、県の機関に対する「個人情報の開示及び訂正を請求する権利」を明らかにするとともに、「個人の権利利益を保護」することを目的としたものであり、情報公開制度
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例(平成6年条例第5号(平成16年12月廃止)以下「旧保護条例」という。)第1条では、「県の機関に対して個人情報の開示及び訂正を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることによ
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