トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “訂正” に対する結果 “3895”件28ページ目
携システム 住基ネットのセキュリティ対策について 本人確認情報等の開示請求について 本人確認情報等の訂正等の申出について 本人確認情報等の提供・利用状況の開示請求について 本人確認情報等の利用及び提供状況の公表 住
https://www.pref.saitama.lg.jp/kense/kojinjoho/j-net/種別:html サイズ:13.528KB
、採点者が記入した部分点やコメントなどが書き込まれている場合がある。受験者がそれについて疑問を持ち、理由や訂正を求めた場合、受験者と採点者が議論すれば正しい判断に到達するという性質のものではなく、無用の混乱を
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-349.html種別:html サイズ:30.136KB
事前調査の総合判定の理由欄(以下「理由欄」という。)に記載された保有個人情報のうち、異議申立人(以下「申立人」という。)が訂正を求めた内容(以下「本件対象保有個人情報」という。)について、埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成19年5月30日
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-370.html種別:html サイズ:31.165KB
(諮問第26号) 答申 1 審査会の結論 異議申立人(以下「申立人」という。)が行った申立人に係る生活保護台帳の2件の訂正請求に対して実施機関が行ったいずれも訂正をしない旨の決定(以下、それぞれ「本件処分1」、「本件処分2」という。)につい
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091215-767.html種別:html サイズ:34.924KB
すべきものである。 イ 一方、埼玉県個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)は、県の機関に対する「個人情報の開示及び訂正を請求する権利」を明らかにするとともに、「個人の権利利益を保護」することを目的としたものであり、情報公開制度
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-45.html種別:html サイズ:37.951KB
例(平成6年条例第5号(平成16年12月廃止)以下「旧保護条例」という。)第1条では、「県の機関に対して個人情報の開示及び訂正を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることによ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-78.html種別:html サイズ:41.249KB
組合の新しく導入される人事制度について相互の発言の記録に過ぎない。記録内容の齟齬については、教育委員会に訂正を求めるか、自ら作成した交渉記録のフォルダーへの添付請求をすればいいことで、閉ざすことを指向すべきで
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-101.html種別:html サイズ:38.499KB
ついて 平成15年9月9日付けの本件変更通知は、実施機関が行った平成15年8月21日付け部分開示決定1を一部訂正したものである。当該決定の平成15年6月5日付け教高第3055号「第2回理事会の開催について(通知)」に係る校 長の出
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-107.html種別:html サイズ:41.24KB
み教員数 県費外諸費に係る事務処理について(素案) イ 「開示する公文書の名称」欄に示す別紙一覧のうち、次の事項を訂正する。 誤 平成15年5月7日 第1回理事会次第 正 平成15年7月1日 第1回理事会次第 ウ 「開示しない情報及びその理
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-108.html種別:html サイズ:46.457KB
、実施機関が、本件対象保有個人情報が「訴訟に関する書類」に該当するとして、条例第60条第2項により条例第4章(開示、訂正及び利用停止)の規定が適用されないとの理由で開示しなかったのは不当である。 4 諮問庁の主張の要旨 本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/kt26.html種別:html サイズ:29.851KB