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キーワード “補助” に対する結果 “28578”件742ページ目
、死亡から12時間以内に直接対面での死亡診断等を行うことができない等の一定の条件(※)を満たす場合には、看護師の補助の下、これまで診療にあたってきた医師が情報通信機器(ICT)等を利用して、遠隔から死亡診断書を交付すること
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性を有すること。 2ヒトES細胞の樹立の用に供されるヒト受精胚は、次に掲げる要件を満たすものとする。 一生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって、当該目的に用いる予定がないもののうち、提供する者による当
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/310401-2.pdf種別:pdf サイズ:201.435KB
られる体制を充実させていくことが必要である。 こうした状況を背景に、平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業))による「外国人患者の受入環境整備に関する研究」(北川雄光慶應義
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確に意思疎通がされ、外国人患者と医療機関双方の利便性が向上できます。 〈参考資料〉 厚生労働行政推進調査事業補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 「医療通訳の認証のあり方に関する研究」 29 7応招義務 【解説】 外国人観光客を診療す
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いること。 イ医療法施行規則第9条の20の2第1項第1号に規定する「管理者への医療安全の確保のために必要な補助及び助言」とは、医療安全管理上必要な人員配置や予算確保に関するものを含め、医療安全の確保のために必要な補
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産師又は准看護師(以下「看護師等」という。 )でない者は、医師法又は歯科医師法の規定に基づき行う場合を除き、診療の補助を業としてしてはならないとされており(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条及び第32条)、これに違
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体制を適切に整備すること。 (4)医療安全管理責任者に関し、管理者に対して医療に係る安全の確保のために必要な補助及び助言をさせること。 (規則第9条の20の2第1項第1 号関係) (5)次に掲げる事象が発生した場合に、従事者に速や
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の操作方法の説明等を行うに留まる場合のほか、医師が看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。 )に対して診療の補助行為を指示する場合は、医師-患者間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。 一方で、医師が
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/34636.pdf種別:pdf サイズ:573.429KB
の操作方法の説明等を行うに留まる場合のほか、医師が看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。 )に対して診療の補助行為を指示する場合は、医師-患者間で行われるオンライン診療の一形態として、本指針の対象とする。 一方で、医師が
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。 2 [ 略 ] (ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続) 第十八条提供医療機関は、提供者(生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚のうち、当該目的に用いる予定がないヒト受精胚を提供した夫婦(婚姻の届出を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/34765434.pdf種別:pdf サイズ:1782.061KB