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キーワード “理栄” に対する結果 “2768”件243ページ目
て個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。 特記事項 25 栄養士法による管理栄養士資格の登録(免許)に関する事務基礎項目評価書個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 Ⅰ関連情報 1.特定個
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/28950/r5_1_pia_25kiso.pdf種別:pdf サイズ:169.088KB
祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 1.法定資格保有者 2.生活相談員 3.支援相談員 4.相談支援専門員生活相談員として、(地
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/420-1.pdf種別:pdf サイズ:770.396KB
福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。 )又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間。 イ.別に定める相談援
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/420-2.pdf種別:pdf サイズ:317.588KB
位を所定単な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。 位数に加算する。 ニ管理栄養士が行う場合ニ管理栄養士が行う場合 ⑴同一建物居住者以外の者に対して行う場合533単位⑴同一建物居住者以外の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/433_1.pdf種別:pdf サイズ:762.851KB
に届け出た指定介護老人福祉施設について、1日につき所定単位知事に届け出た指定介護老人福祉施設における管理栄養士が、継数を加算する。 続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算イ常勤の管理栄養士を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/433_2.pdf種別:pdf サイズ:859.806KB
位を所定単な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。 位数に加算する。 ニ管理栄養士が行う場合ニ管理栄養士が行う場合 ⑴同一建物居住者以外の者に対して行う場合533単位⑴同一建物居住者以外の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/433_3.pdf種別:pdf サイズ:722.952KB
き150単位を所定単位数場合は、栄養改善加算として、1月につき150単位を所定単位数に加算する。 に加算する。 イ管理栄養士を1名以上配置していること。 イ管理栄養士を1名以上配置していること。 ロ利用者の栄養状態を利用開始時に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_1.pdf種別:pdf サイズ:961.224KB
通所リハビリテーション費における栄養改善加算の基準(新設) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ管理栄養士を一名以上配置していること。 ロ利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士 、理学療法士、作業療法
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_3.pdf種別:pdf サイズ:844.318KB
る等により保存す情報提供についての文書は、診療録に添付する等により保存することとする。 ることとする。 ⑷管理栄養士の居宅療養管理指導について⑷管理栄養士の居宅療養管理指導について ①管理栄養士の行う居宅療養管理指導に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_1.pdf種別:pdf サイズ:968.055KB
施設及び介護療養型医療施設においては、常勤の管理護老人保健施設及び介護療養型医療施設においては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_2.pdf種別:pdf サイズ:968.738KB