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キーワード “民税” に対する結果 “7597”件11ページ目
る資力信用を有することを証明する書類 3:狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類(該当者のみ) (1)県民税の所得割額の納付を要しない者で、次のいずれかに該当する者 住所地の市町村長が発行する証明書 ア:控除対象配偶
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民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 カ 法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞納している者でないこと。 キ 過去に国、地方公共団体、実
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年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)が行われている世帯をいう。 (2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 基準日現在、生業扶助(高等学校等就学費)が行われておらず、保
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く) *1世帯区分Ⓐ『非課税世帯』とは、私立高等学校等専攻科に通う高校生等がおり、保護者等全員の令和7年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が、非課税である世帯を指します。 *2世帯区分Ⓑ『105,500円未満である世帯(世帯区分Ⓐを除
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外)・廃業・死亡・離婚・傷病による休職・災害等に起因する収入減により家計が急変し、保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯等 *1 に相当すると認められる世帯 (2)基準日(原則
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置されている世帯を指します。 *2非課税世帯とは、令和7年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。 *3令和7年1月1日時点で海外に在住している
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象となっている場合は対象とはなりません。 (1)家計が急変した *1 ことにより、保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯 (2)基準日(原則は令和7年7月1日)現在、以下
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世帯を指します。 *2非課税世帯とは、令和6年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の定額減税後の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。 *3令和6年1月1日時点で海外に在住している
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るための法律施行令(平成18年政令第10号)において、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)のかたについては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方も自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円とする経
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1) 自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない 生活保護世帯 負担なし 0円 同左(認定の必要なし) 市町村民税非課税世帯 本人収入 80万9千円以下 1割 2,500円 同左(認定の必要なし) 80万9千円超 1割 5,000円 同左(認定の必要なし) 市町村民
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