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キーワード “支払” に対する結果 “20710”件349ページ目
2353 5869 81 2100/100 光熱・水道 24845 19052 17665 前月からの繰入金 58551 65595 57590 6453800/100 電気・ガス代 18855 13540 13294 支払 他の光熱 54 実支出 446926 564662 429319 39179500/100 上下水道料 5907 5508 4316 357631 415823 289974 30894600/100 家具・家事用品 6757 19979 10639 77717 85584 78416 7393700/100 家庭用耐久財 933 9781 2628 14831 19818 10458 2013500/100 寝具・雑貨その他 5825 10198 8009 22551
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135224/gekkan201807.xls種別:エクセル サイズ:724.5KB
(2)受給者証の有効期間が満了したとき (3)第4に定める要件を欠くに至ったとき第14医療費等の請求及び審査支払指定医療機関等が対象患者に係る医療費を請求するときは、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/konkyokihan_10.pdf種別:pdf サイズ:237.687KB
書を提出した生徒の保護者に対して、設置者が定める様式により軽減の決定を通知しなければならない。 (補助金の支払) 第8条 設置者は、前条の規定により受領した交付決定通知書に基づき、様式第3号の県費補助金請求書を、知事に提
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_1_6.pdf種別:pdf サイズ:25.754KB
書を提出した生徒の保護者に対して、設置者が定める様式により軽減の決定を通知しなければならない。 (補助金の支払) 第8条 設置者は、前条の規定により受領した交付決定通知書に基づき、様式第3号の県費補助金請求書を、知事に提
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_1_8.pdf種別:pdf サイズ:25.754KB
金額未満である場合においては、その額)を超え同号イに規定する金額以下の収入を有する者であること。 三家賃の支払能力を有する者であること。 2前項の規定にかかわらず、次に掲げる者(県営住宅条例第六条第一項第六号に該当し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_1_9_1.pdf種別:pdf サイズ:190.847KB
がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者ヘイからホまでに掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者五道府
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_1_9_3.pdf種別:pdf サイズ:469.106KB
が認めたとき。 四 奨学金の貸与を受けた者が奨学金を返還すべき日までにこれを返還したときは、その者に利息の支払を求めないこと。 五 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸与、返還等について知事が別に定めるところにより行う
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_2_10_1.pdf種別:pdf サイズ:16.203KB
者証の写し等、直近の受給額を証明する書類 <提出書類(いずれか一つ)> ・ 直近の給与明細書(原則3か月分)の写し・ 給与支払者による証明書・ 退職証明書、雇用保険受給資格者証の写し等、無職となったことを証明する書類・ その他収入を証明す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_2_10_3.pdf種別:pdf サイズ:73.173KB
的な理由により返還が困難な者 イ 当年1月以降に初めて就職した者・直近の給与明細書(原則3か月分)の写し、給与支払者による証明書等、就労していること及び直近の収入を証明する書類・経済的状況に関する申出書(様式1) ロ イ以外
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_2_10_4.pdf種別:pdf サイズ:41.836KB
日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年十・九五パーセントの割合を乗じて得た額の延滞利息を支払わなければならない。 2 前項の規定による延滞利息の額が百円未満であるときは、これを支払うことを要しない。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/135256/saitama_konkyo_2_12_1.pdf種別:pdf サイズ:43.007KB