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キーワード “損失” に対する結果 “3793”件11ページ目
社【旧・新東京国際空港公団】 日本下水道事業団 (2)手数料の額 収用又は使用の裁決申請の場合の手数料の金額は、損失補償の見積額によってスライドします。令和5年9月1日現在、その金額は、56,400円から750,000円までです。 この「損失補償の
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や測量ができない場合は「筆界未定地」という処理をすることになります。 筆界未定地になりますと、次のような大きな損失をもたらしますので、隣接土地所有者及び地籍調査推進委員のかたともよく話し合って、調査前までに是非解決
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あります。 したがって、償還日より前に中途換金する場合には市場価格での売却となりますので、投資元本を下回り、損失が生じる可能性があります。 手数料等諸費用について 募集時に取扱金融機関へお支払いいただく金額は、購入対価
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不服申立てをすることができません。 (法第132条第1項) イ 収用委員会の裁決に対する国土交通大臣への審査請求は、損失の補償に関することを不服の理由とすることはできません。(法第132条第2項) ただし、損失の補償に係る不服を理由
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があるときに認められるもので、収用委員会が使用許可の権限を行使します。 また、いずれの場合もその使用に係る損失補償の金額について協議が整わない時は、収用委員会が裁決します。(法124条第1・2項、94条第2項) なお、これら2つの
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ときは、替地の所有権を移転し、引渡しをしなければなりません。(法第95条第1項) (3)宅地の造成 宅地の造成による損失補償の裁決があったときは、起業者は権利取得の時期までに、宅地の造成を行わなければなりません。(法第95条第1項)
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ず、事前に収用委員会事務局に照会し、確認をしてください。 「記載例(都市再開発法第85条第1項に係るもの)」に戻る 「損失補償額等の裁決申請」に戻る お問い合わせ 収用委員会事務局 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番
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意見照会に対する回答 - 埼玉県 意見照会に対する回答 意見照会に対する回答 これは、他の法律の規定によって、損失の補償に関して収用委員会の意見を聞くべきこととされている場合に、収用委員会として意見を回答するものです。 損
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5年3月には約10年半ぶりに生物多様性国家戦略が改定されました。新たな国家戦略では2030年までに生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せるネイチャーポジティブの実現を目指すことが明記され、25の行動目標と367もの施策が
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みてはいかがでしょうか。 なお、実際に体調を崩して長期間休んでいる人がいるようでしたら、これは会社にとっても損失ですし、そのことも話をしてみてはどうでしょうか。 「労働相談Q&Aもくじ」に戻る お問い合わせ 産業労働部 雇用労
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