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キーワード “採用” に対する結果 “17105”件314ページ目
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546314.pdf種別:pdf サイズ:259.761KB
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB
張する。 しかし、上記(2)ウで述べたおそれは、いかなる時期の情報であるかに関わらず認められるので、かかる主張は採用しえない。 イ申立人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (4)結論以上のこと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/572967.pdf種別:pdf サイズ:145.038KB
玉県行政 6 手続条例第8条第1項の趣旨に照らしても理由付記に不備があるとは認められず、 かかる主張は採用できない。 イ申立人は、その他種々主張するが、当審査会の上記判断を左右するものではない。 以上のことから、「1審査会の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/573855.pdf種別:pdf サイズ:158.301KB
かし、実施機関において開示された保有個人情報の流通範囲を限定することは不可能であることから、かかる主張は採用し得ない。 イ代理人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (4)結論以上のこ
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かし、実施機関において開示された保有個人情報の流通範囲を限定することは不可能であることから、かかる主張は採用しえない。 イ代理人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (5)結論以上のこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/597434.pdf種別:pdf サイズ:201.883KB
かし、実施機関において開示された保有個人情報の流通範囲を限定することは不可能であることから、かかる主張は採用し得ない。 イ代理人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (4)結論以上のこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/597436.pdf種別:pdf サイズ:190.843KB
かし、実施機関において開示された保有個人情報の流通範囲を限定することは不可能であることから、かかる主張は採用し得ない。 イ代理人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。 (4)結論以上のこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/597437.pdf種別:pdf サイズ:191.345KB
上も、実施機関において開示された保有個人情報の流通範囲を限定することは不可能であることから、かかる主張は採用し得ない。 イまた、代理人は、過去の開示請求において、平成22年7月5日を除く面会記録は開示されており、本件処
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