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キーワード “採用” に対する結果 “17105”件311ページ目
を当面の目標にすべきである。 (注)CO 2 e=CO 2 換算で表わした温暖化ガスの大気中濃度 2℃シナリオを採用して直ちに全面的な予防対策を実施せよ同時に必要な適応策を取れ 3℃/550ppmシナリオは気候リスクが高過ぎる *夏の北極海氷は消
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116153/351578_1.pdf種別:pdf サイズ:6574.49KB
図ることは喫緊の課題。 ○県主導でエコアップ宣言企業の社員食堂などに地産地消の観点から地元農産物の積極的採用を要請する。 ○第一にさいたま市との協調実施。 第二に東京、横浜、川崎、神奈川、千葉県、千葉市、 愛知、名古屋市、京都市、滋賀県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116153/351579_1.pdf種別:pdf サイズ:358.239KB
張する。 しかし、文書の作成時点の状況は開示不開示の判断に影響するものではない。 したがって、申立人の主張は採用できないから、上記アで述べたとおり、申立人に児童Aに対する実施機関の保護業務に関する情報を開示することは
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/478389.pdf種別:pdf サイズ:170.03KB
を講じられるなど犯行を容易にするおそれがあると認められることは上記(ウ)のとおりであるから、 かかる主張は採用できない。 - 8 - ウ「告訴・告発関係、犯罪日時、被害程度、被害者及び備考の各欄」について (ア)実施機関は、当該不開示部分には、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546302.pdf種別:pdf サイズ:229.964KB
統合が想定される以上、 今後児童Aの権利利益が害されるおそれを否定することはできないから、申立人の主張は採用できない。 したがって、上記の児童A自身に関する医療情報及び児童Aに対する実施機関の保護業務に関する情報
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546306.pdf種別:pdf サイズ:206.354KB
である旨主張するが、当該不開示部分は申立人の会話内容をそのまま記録した部分ではないことから、かかる主張は採用できない。 ウ本件対象保有個人情報1のうち14ページ本文12行目には、開示請求者以外の個人に関する情報が記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546307.pdf種別:pdf サイズ:160.137KB
ており、埼玉県行政手続条例第8条第1項の趣旨に照らしても、理由付記に不備があるとは認められず、かかる主張は採用できない。 イ申立人は、その他種々主張するが、当審査会の上記判断を左右するものではない。 (4)結論以上のことか
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あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546314.pdf種別:pdf サイズ:259.761KB
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
あれば、条例第19条を適用して開示すべきだと主張している。 しかし、申立人のこれらの主張は独自の見解であって、採用することはできない。 (2)本件処分2について本件対象保有個人情報2については、開示請求に係る保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB